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30年前3600万円で購入した土地、相続後の売却でどれくらい税金がかかる?相続税と譲渡所得税のからくりを徹底解説!

【背景】
* 30年前に父が3600万円で購入した土地に家を建て、両親が居住していました。
* 1年前に父が亡くなり、母が相続しました。
* 母が有料老人ホームに入る資金を得るため、土地を売却することを検討しています。
* 不動産業者に査定を依頼したところ、土地の価格が1200万円と評価されました。

【悩み】
土地を1200万円で売却した場合、母はどれくらいの税金を支払う必要があるのか知りたいです。父の土地購入時の書類は残っています。

相続税と譲渡所得税がかかります。具体的な金額は、母の所得や控除状況によって異なります。

相続時における土地の評価と相続税

まず、土地の相続について理解しましょう。相続が発生した時点(お父様の亡くなった時点)で、その土地は相続税の対象になります。相続税は、相続財産(土地、建物、預金など)の総額から基礎控除額(一定額)を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。

しかし、重要なのは相続税の評価額です。相続税の評価額は、相続時点での時価(市場価格)ではなく、相続税法で定められた方法で評価されます。30年前の購入価格3600万円は、相続税の計算には直接関係ありません。不動産会社による1200万円という査定額も、必ずしも相続税評価額と一致するとは限りません。国税庁が定める路線価や固定資産税評価額などを基に、専門家が評価額を算出します。

土地売却時の譲渡所得税

土地を売却した際に発生する税金は、主に譲渡所得税です。譲渡所得税は、売却価格から取得費(購入価格や譲渡費用など)と譲渡にかかる費用を差し引いた利益(譲渡所得)に対して課税されます。

今回のケースでは、取得費として30年前の購入価格3600万円は認められません。相続した時点での時価(相続税評価額)が取得費となります。つまり、相続税評価額を差し引いた金額が譲渡所得となり、その所得に対して税金がかかります。

相続税と譲渡所得税の関係

相続税と譲渡所得税は別々の税金ですが、密接に関係しています。相続税の評価額が、譲渡所得税の取得費に影響を与えるからです。相続税評価額が高ければ譲渡所得は低くなり、逆に相続税評価額が低ければ譲渡所得は高くなります。

誤解されがちなポイント:30年前の購入価格

30年前の購入価格3600万円は、相続税の評価や譲渡所得税の計算には直接的には影響しません。あくまで相続時点での評価額が重要です。

土地売却にかかる費用

土地売却時には、仲介手数料、登記費用などの諸費用が発生します。これらは譲渡費用として譲渡所得から控除できます。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続税と譲渡所得税の計算は複雑です。正確な税額を算出するには、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。相続税申告や譲渡所得税申告の手続きも、専門家に依頼することをお勧めします。(税理士への相談は、税金に関する知識がないと、適切な判断や手続きが難しいためです。)

専門家に相談すべき場合

* 相続税と譲渡所得税の計算が複雑で、自身で計算できない場合
* 相続税や譲渡所得税の申告手続きに不安がある場合
* 節税対策を検討したい場合

まとめ

30年前に購入された土地の売却による税金は、相続税評価額に基づいて計算される譲渡所得税が主なものとなります。30年前の購入価格は直接関係ありません。正確な税額を算出するには、税理士などの専門家に相談することが重要です。 相続税と譲渡所得税は複雑な税金ですので、専門家のアドバイスを受けることで、税金負担を最小限に抑え、スムーズな手続きを進めることができます。

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