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30年連れ添った夫婦の離婚と不動産の名義変更:贈与税・譲渡税・共有名義の落とし穴

【背景】
* 30年間連れ添った夫と離婚を考えています。
* 夫と共有で所有している土地家屋があります(夫と私の持分はそれぞれ二分の一)。
* 離婚に伴い、慰謝料の代わりに夫から私への土地家屋の所有権移転を検討しています。
* 夫もこの案に同意してくれています。

【悩み】
* 財産分与として土地家屋の名義変更を行う場合、贈与税はかからないと聞いていますが、本当に大丈夫でしょうか?
* 夫側に譲渡税などの税金は発生するのでしょうか?
* 名義変更にかかる費用以外に、税金が高額になった場合、名義変更ができない可能性があります。その場合、離婚後も共有名義のまま自宅に住み続けることに問題はないのでしょうか?
* 法律上、問題はないのか不安です。固定資産税は私が負担します。

財産分与なら贈与税は不要、譲渡税も原則不要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、重要な用語を整理しましょう。「財産分与」とは、離婚時に夫婦が共有してきた財産を、公平に分割することです(民法760条)。「贈与」とは、無償で財産を譲り渡す行為です。一方、「譲渡」は、有償で財産を譲り渡す行為です。今回のケースでは、離婚に伴う財産分与として、土地家屋の名義変更が行われます。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、離婚に伴う財産分与として夫から妻への土地家屋の所有権移転が行われるため、贈与税はかかりません。贈与税は、無償で財産を受け取った際に課税される税金ですが、財産分与は、婚姻関係解消に伴う権利義務の調整であり、無償の贈与とはみなされません。

夫側も、財産分与による名義変更では、原則として譲渡税(現在は譲渡所得税)はかかりません。譲渡所得税は、不動産を売却した際に利益が出た場合に課税される税金ですが、財産分与は売買行為とはみなされません。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法760条は、離婚時の財産分与に関する規定を定めています。この条文に基づき、夫婦の共有財産は、離婚時に公平に分割されることになります。 また、税法上の規定(相続税法、所得税法など)により、財産分与が贈与や譲渡とみなされないことが明確にされています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「財産分与は必ず半分ずつ」という認識があります。しかし、民法760条では「公平な分割」と定められており、夫婦の貢献度や経済状況などを考慮して、分割割合が決定されます。今回のケースのように、夫が妻に全額を譲渡することに合意しているのであれば、問題ありません。

また、名義変更後も、固定資産税の納税義務は所有者である妻に移転します。これは、税法上の規定に基づいており、ご質問者様のご理解の通りです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

名義変更手続きには、司法書士への依頼が一般的です。司法書士は、所有権移転登記に必要な書類作成や手続きを代行してくれます。費用は、土地家屋の価格や手続きの複雑さによって異なります。

具体的には、まず、離婚協議書を作成し、土地家屋の所有権を妻に譲渡することに合意する必要があります。この協議書を基に、司法書士が登記申請を行い、法務局で所有権移転登記が完了します。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地家屋の評価額が高額な場合や、複雑な事情(例えば、抵当権の設定など)がある場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。税理士は税金に関する専門的なアドバイスを行い、弁護士は法律的な問題点の確認や、協議書の作成などをサポートします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

離婚に伴う財産分与として、土地家屋の名義変更を行う場合、贈与税や譲渡税は原則としてかかりません。しかし、高額な不動産の場合や複雑な事情がある場合は、税理士や弁護士に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 名義変更の手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。 共有名義のまま居住を続けること自体に法律上の問題は無いものの、将来的なトラブルを避けるためにも、早めの名義変更手続きを進めることをお勧めします。

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