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3000万の住宅ローン相続!親の借金とフラット35、相続放棄後の家の行方と事前対策

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* 親の借金を引き継ぎたくない場合、住宅ローンの親負担分(1割)はどうなるのか知りたいです。
* 相続放棄した場合、家の1割分は競売にかけられるのでしょうか?
* 借金を引き継がず、家を維持する方法はあるのでしょうか?
* 親が亡くなる前に借金がわかっていたら、どのような対処法があったのでしょうか?
このケースは、相続(相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が、相続人(法律上の親族)に引き継がれることです)と、フラット35(フラット35とは、住宅金融支援機構が提供する住宅ローンです。長期固定金利で、比較的低金利であることが特徴です。)に関する問題です。 相続放棄とは、相続によって生じる財産と債務の両方を一切引き受けないことを、法律で定められた手続きによって行うことです。
親御さんの相続放棄をされた場合、親御さんの負担していた住宅ローンの1割分は、残債として金融機関が負担することになります。 つまり、ご友人はその1割分の返済義務から解放されます。 相続放棄によって、ご友人は親の借金を引き継ぐ必要はありません。
民法(民法は、私法の基礎となる法律で、相続に関する規定も含まれています。)の相続放棄に関する規定が適用されます。 また、フラット35の契約内容も重要です。 通常、フラット35では連帯保証人がいない限り、借主の死亡によってローンの返済義務が消滅することはありません。しかし、このケースでは、相続放棄によって、親御さんの相続分である住宅ローンの債務も消滅します。
「相続放棄をすると、家が競売にかけられる」と誤解される方がいますが、このケースでは違います。 ご友人は住宅ローンの9割を既に負担しています。 相続放棄は、親御さんの1割分の債務を放棄するだけで、ご友人の所有権に影響はありません。 競売にかかるのは、住宅ローンの返済が滞った場合です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 手続きには期限がありますので、専門家(弁護士など)に相談して、迅速に進めることが重要です。 また、金融機関に相続放棄の事実を伝え、残債処理について確認する必要があります。 具体的には、相続放棄の確定証明書などを提出する必要があるでしょう。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することを強くお勧めします。 特に、借金がある場合や、不動産が絡む場合は、専門家のアドバイスなしに判断すると、思わぬ損失を被る可能性があります。 手続きの期限や、必要な書類、手続き方法など、専門家であれば的確なアドバイスをしてくれます。
* 親の相続放棄は、親の借金を引き継がないための有効な手段です。
* このケースでは、相続放棄によって、住宅ローンの親負担分は金融機関が負担します。
* 住宅は競売にかけられません。
* 相続に関する手続きは複雑なので、専門家に相談することが大切です。
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