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3000万円で売却した土地に5000万円の抵当権!その意味と対処法を徹底解説

【背景】
先日、所有していた土地を3000万円で売却しました。
新しい登記簿謄本(登記簿の写し)を取り寄せたところ、名義変更後の乙区(抵当権などの権利関係が記載される部分)に、債務者(土地を買った人)が買主、根抵当権者(抵当権を有する者)が金融機関で、限度額が5000万円と記載されていました。

【悩み】
土地の売却価格が3000万円なのに、抵当権の限度額が5000万円と記載されているのはどういう意味なのでしょうか?5000万円の価値のある土地を3000万円で売ってしまったということでしょうか?不安で仕方ありません。

土地の価値と抵当権限度額は別物です。売却額が抵当権限度額を下回っても違法ではありません。

土地の価値と抵当権の仕組み

まず、土地の価値についてですが、これは市場価格(実際に売買される価格)や路線価(国税庁が算定する土地の価格)など、様々な要素によって決まります。必ずしも、抵当権の限度額と一致するとは限りません。

次に、抵当権(抵当権設定)とは、借金(債務)の担保として、土地などの不動産を差し出すことを意味します。根抵当権(根抵当権設定)とは、将来発生する債務も含めて担保とするタイプの抵当権です。今回のケースでは、買主が金融機関から融資を受けて土地を購入し、その融資の返済を担保するために、土地に根抵当権が設定されたと考えられます。

限度額5000万円とは、その土地を担保として金融機関が融資できる金額の上限です。土地の市場価格が3000万円であっても、買主が5000万円の融資を受けることが可能だったということです。

今回のケースへの回答

今回のケースでは、土地の売買価格が3000万円だったとしても、買主が金融機関から5000万円の融資を受けている可能性があります。そのため、登記簿に5000万円の根抵当権が設定されているのです。これは、あなたが土地を3000万円で安く売ってしまったという意味ではありません。

関係する法律:抵当権に関する法律

抵当権に関する規定は、民法(特に第370条~第386条)に定められています。抵当権の設定、効力、消滅などについて詳細に規定されています。抵当権は、債権者(金融機関)の債権を担保するために設定され、債務者が債務を履行しない場合、債権者は抵当不動産を競売にかけることができます。

誤解されがちなポイント:土地の価値と抵当権限度額

土地の価値と抵当権の限度額は混同されがちですが、別物です。抵当権の限度額は、必ずしも土地の市場価格を反映しているわけではありません。金融機関は、様々な要因を考慮して限度額を設定します。

実務的なアドバイス:登記簿の確認と専門家への相談

土地の売買においては、登記簿謄本を必ず確認することが重要です。登記簿には、土地に関する権利関係がすべて記載されています。もし、何か不明な点があれば、不動産会社や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

登記簿の内容が理解できない場合、または売買契約に不安がある場合は、不動産会社や司法書士、弁護士などの専門家に相談しましょう。専門家は、状況を詳しく説明し、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:土地の価値と抵当権は別物

土地の売却価格と、登記簿に記載されている抵当権の限度額は必ずしも一致しません。抵当権は、あくまでも融資の担保であり、土地の市場価格とは直接的な関係はありません。登記簿の内容が理解できない場合は、専門家に相談することをお勧めします。

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