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3000万円の新築購入!贈与1500万円の登記と離婚リスク回避術

【背景】
娘夫婦が3000万円の新築マンションを購入予定です。親として1500万円の財産贈与を考えています。

【悩み】
贈与した1500万円を、娘のみに帰属する財産として明確に登記したいです。将来、娘夫婦が離婚した場合でも、この1500万円が娘の財産として残るようにしたいと考えています。どのようにすれば良いのか悩んでいます。

信託受益権を設定し、娘を受益者とすることで実現可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、不動産の登記について理解しましょう。不動産の所有権は、登記簿(登記簿謄本に記載される情報によって証明される公的な権利の記録)に記載することで、法的に保護されます。 今回のケースでは、1500万円の贈与を娘のみに帰属させる方法を探っています。単純に名義を娘にするだけでは、離婚時に夫婦の共有財産とみなされる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

娘さんへの1500万円の贈与を、離婚に備え娘さんのみに帰属させるためには、「信託」という制度を利用するのが効果的です。

信託とは、財産を所有する「委託者」(この場合はご両親)、財産を管理・運用する「受託者」(信託銀行など)、そして財産の利益を受ける「受益者」(この場合は娘さん)の3者によって構成される制度です。

ご両親が1500万円を信託銀行などに委託し、娘さんを受益者とする信託契約を結びます。この契約で、1500万円相当の不動産の持分(不動産全体の所有権の一部)を信託財産とし、娘さんがその受益権(信託財産から生じる利益を受ける権利)を持つようにします。

こうすることで、たとえ娘さんが離婚した場合でも、信託財産である不動産の持分は娘さんの受益権として保護され、元夫に渡る可能性が低くなります。 登記上は、信託の受託者名義で登記されますが、実質的な所有権は娘さんが持つことになります。

関係する法律や制度がある場合は明記

信託に関する法律は、信託法です。 また、離婚時の財産分与は民法に規定されています。 信託契約を適切に作成することで、民法上の共有財産となるリスクを軽減できます。

誤解されがちなポイントの整理

単純に娘さんの名義で不動産を購入し、1500万円を贈与しただけでは、離婚時に夫婦の共有財産とみなされる可能性が高いです。 贈与契約だけでは、離婚時の財産分与において、その財産の帰属を明確に主張することが難しい場合があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

信託契約の作成には、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。 契約内容を誤ると、かえって不利になる可能性があります。 信託の種類も様々なので、ご自身の状況に最適な信託を選択する必要があります。 例えば、受益者の権利を制限する内容や、将来の状況の変化に対応できるような柔軟な契約にすることも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由

信託契約は複雑な法律的要素を含みます。 ご自身で作成しようとすると、契約内容に不備が生じたり、法律に抵触する可能性があります。 特に、離婚時の財産分与に関するリスクを最小限に抑えるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

娘さんへの1500万円の贈与を、離婚リスクを軽減しながら娘さんだけに帰属させるには、信託を活用することが有効です。 しかし、信託契約は専門的な知識が必要なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談して、ご自身の状況に最適な契約を締結することが重要です。 専門家のアドバイスを得ることで、安心して財産を守ることができます。

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