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3000万円マンション購入!夫婦50:50の持ち分と贈与税回避の賢い方法

【背景】
夫が3000万円のマンションを購入したいと考えています。妻は専業主婦で、夫婦共有の貯金は500万円です。残りの2500万円は夫の収入でローンを組む予定です。

【悩み】
ローンを組んでマンションを購入する際、夫婦間の贈与税をかけずに、夫と妻の持ち分を50:50にすることは可能でしょうか?具体的な方法があれば教えてください。

可能です。不動産の名義を共有にし、契約時に持ち分を明確にすれば贈与税はかかりません。

テーマの基礎知識:不動産の共有と贈与税

不動産(マンションなど)の所有権は、複数人で共有することができます。共有する場合は、各人の持ち分(持分)を契約書で明確に定めます。例えば、夫と妻が50:50で共有するなら、それぞれ50%ずつ所有権を持つことになります。

贈与税とは、生前(死亡前)に財産を無償で贈与(譲渡)した場合にかかる税金です。 今回のケースでは、夫が妻にマンションの持ち分を贈与するわけではないため、贈与税の対象とはなりません。

今回のケースへの直接的な回答:夫婦共有で贈与税は不要

結論から言うと、可能です。 夫と妻が共同でマンションを購入し、契約書において最初から持ち分を50:50と明記すれば、妻が夫からマンションの持ち分を贈与されたとはみなされません。そのため、贈与税は発生しません。 これは、不動産の購入時点で共有の意思表示をすることで実現します。

関係する法律や制度:不動産登記法と民法

このケースには、不動産登記法(不動産の所有権などを登記する法律)と民法(契約や所有権に関する法律)が関係します。 不動産登記法に基づき、マンションの所有権は、夫と妻の共有名義で登記されます。民法に基づき、契約書でそれぞれの持ち分比率(50:50)が明確に定められます。

誤解されがちなポイントの整理:名義と実質

名義と実質を混同しないことが重要です。 名義は登記簿に記載される所有者ですが、実質は実際に誰がどの程度お金を出したか、という点です。 ローンを夫が返済するとしても、契約書で持ち分を50:50と定めていれば、税務上は贈与とは見なされません。 ただし、後々トラブルを避けるためにも、資金の出処や持ち分比率は明確にしておくべきです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:契約書の重要性

マンション購入契約書には、必ず「共有」と明記し、夫と妻の持ち分比率を50:50と具体的に記載する必要があります。 この契約書は、不動産登記の際に必要となります。 不動産会社や司法書士に相談し、適切な契約書を作成してもらうことをお勧めします。 また、購入資金の出所についても、契約書に記載しておくことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや不安な場合

マンション購入は高額な取引です。 ローン返済計画に不安がある場合、または、複雑な事情(例えば、親からの援助がある場合など)がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、税金対策や契約内容の確認を行い、安心してマンションを購入できます。

まとめ:共有名義と契約書の重要性

3000万円のマンション購入において、夫婦間の贈与税を回避し、50:50の持ち分にすることは、契約書で共有名義と持ち分比率を明確にすれば可能です。 しかし、高額な取引であるため、不安な点があれば専門家に相談することをお勧めします。 契約書は、将来のトラブルを防ぐためにも非常に重要です。 しっかりと確認し、納得した上で契約を結びましょう。

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