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3000万円マンション購入!頭金と贈与税、名義はどうすればいいの?徹底解説
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妻である私の預金から夫の口座に頭金300万円を振り込む際に、贈与税がかかるのかどうかが心配です。また、このような場合、マンションの名義は共有名義にする必要があるのでしょうか?そして、このようなお金のやり取りは国が調査するのでしょうか?
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や不動産など)を受け取った際に課税される税金です。 贈与税の課税対象となるのは、年間110万円を超える贈与です。 110万円までは贈与税の非課税枠(基礎控除)なので、税金がかかりません。
今回のケースでは、妻から夫への300万円の贈与が、贈与税の対象となるかどうかが問題となります。 ポイントは、この300万円が「無償」の贈与とみなされるかどうかです。 夫婦間であっても、贈与の意思(無償で財産を譲渡する意思)があれば贈与税の対象となります。
妻から夫への300万円の送金が、純粋に「無償の贈与」とみなされる場合、贈与税の対象となります。 しかし、マンション購入という明確な目的があり、その資金の一部として提供されている場合、贈与税がかからない可能性があります。 税務署は、贈与の目的や状況を総合的に判断します。
関係する法律は、主に「相続税法」です。 相続税法には、贈与税に関する規定が盛り込まれています。 特に、贈与税の税率や非課税枠などが規定されています。
「夫婦間だから贈与税はかからない」という誤解は非常に多いです。 夫婦間であっても、贈与の意思があれば贈与税の対象となります。 ただし、婚姻関係にある夫婦間の贈与には、一定の特例が適用される場合があります。
贈与税の課税を回避するためには、贈与ではなく「借入金」として扱う方法があります。 妻から夫へ300万円を貸し付け、夫がローン返済と合わせて返済する形です。 ただし、この場合は、きちんと借用書を作成し、返済計画を立てておく必要があります。 また、金利を設定するのも有効です。
もう一つの方法は、マンションを共有名義にすることです。 共有名義にすることで、妻もマンションの所有者となるため、頭金300万円は「持ち分」として扱われ、贈与には当たりません。
贈与税の判定は複雑なケースも多いため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況を精査し、最適な方法を提案してくれます。 特に、高額な不動産取引の場合には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
妻から夫への300万円の送金が贈与税の対象となるかどうかは、贈与の目的や状況によって異なります。 贈与税を回避したい場合は、借入金として扱う、または共有名義にするなどの方法があります。 高額な取引であるため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 贈与税の計算は複雑ですので、専門家の助言を得て、適切な手続きを行うことが重要です。
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