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3000万円以下の相続でもかかる?孫への相続と相続税のからくりを徹底解説!
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3000万円以下の財産であっても、相続人が複数いる場合(妻、子、孫)には相続税がかかるのでしょうか?孫への相続に2割加算されるというのは本当ですか?相続税の計算方法が分かりません。
相続税は、被相続人(亡くなった人)の遺産(財産)を相続人が相続する際に、国に支払う税金です。 相続税がかかるかどうかは、相続財産の額と「基礎控除」の額を比較することで決まります。
基礎控除とは、相続税の計算において、一定の金額までは税金がかからないと定められた金額のことです。2024年1月1日現在、基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なりますが、単独相続の場合(配偶者以外に相続人がいない場合)で約5,000万円、配偶者と子がいるような一般的な相続の場合でも、3,000万円を超える場合が多いです。
3,000万円以下の相続財産でも、相続人が複数いる場合は、相続財産が各相続人に分割されるため、それぞれの相続人が受け取る財産の額が基礎控除額を下回っていても、全体で基礎控除を超える可能性があります。その場合、相続税が発生します。
質問者さんのケースでは、被相続人の財産が3000万円以下であっても、妻、子、孫と複数人が相続人となるため、相続税がかかる可能性があります。 それぞれの相続人が受け取る財産の額が、その人の基礎控除額を下回っていても、相続財産全体で基礎控除を超える場合は相続税の納税義務が発生します。
相続税の計算は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に、税率を乗じて算出します。税率は、相続財産の額や相続人の数、相続人の間の血縁関係などによって異なります。
例えば、配偶者と子が相続人である場合、配偶者には法定相続分(相続できる割合)が認められ、その割合に応じて相続財産が分割されます。孫が相続人となる場合は、その法定相続分は子よりも低くなります。
重要なのは、孫への相続に2割加算されるといったルールは存在しないということです。これは誤解です。相続税の計算において、相続人の血縁関係は税率に影響を与えますが、「2割加算」といった単純な計算は行われません。
「孫への相続は相続税が2割加算」という情報は誤った情報です。相続税の計算は、相続財産の評価額、基礎控除額、相続人の数、相続人の間の血縁関係、そしてそれぞれの相続人の法定相続分を考慮して行われます。孫だからといって、特別な加算が行われることはありません。
3000万円以下の相続であっても、相続税の申告が必要となる場合があります。相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続税の計算は複雑で、専門知識が必要です。特に、相続人が複数いる場合、高額な財産を相続する場合、複雑な財産(不動産、株式など)を相続する場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続税の計算、申告、納税手続きなどを適切にサポートしてくれます。
3000万円以下の相続であっても、相続人が複数いる場合は相続税がかかる可能性があります。「孫への相続は2割加算」といった情報は誤りです。相続税の計算は複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。 相続税に関する正確な情報は、国税庁のホームページなどで確認することをお勧めします。
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