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35年住んだアパートの退去、どこまで綺麗にするべき?大家とのトラブル

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【悩み】
35年間の居住による自然な劣化は、大家が修繕すべき範囲です。追加の清掃義務は限定的で、専門家への相談も検討しましょう。
賃貸借契約(アパートやマンションを借りる契約)では、借り主(入居者)には、退去時に「原状回復義務」があります。これは、借りた部屋を元の状態に戻して返す義務のことです。しかし、この「元の状態」には、いくつかの注意点があります。
まず、「通常の使用による損耗(普通に使っていたら生じる劣化)」は、原状回復の対象外です。例えば、壁紙の日焼けや、家具の設置跡、通常の使用によるフローリングの傷などは、通常の使用による損耗とみなされます。これは、35年間も住んでいれば当然生じる劣化であり、大家が負担すべき修繕費用となります。
一方、借り主の故意や過失(わざと、または不注意で傷つけた場合)による破損や、タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷などは、原状回復の対象となります。この場合、借り主は修繕費用を負担しなければなりません。
今回のケースでは、35年間も住んでいた部屋であり、経年劣化は避けられません。コンロ台の錆や焦げ付き、換気扇の汚れなどは、通常の使用による損耗とみなされる可能性が高いです。
質問者の方が行った22万円の片付けは、叔母様の遺品整理(亡くなった方の持ち物を整理すること)であり、原状回復とは別の作業です。大家が求める追加の清掃が、通常の使用を超える範囲である場合、質問者の方に義務はありません。
ただし、叔母様の過失による破損や、清掃を怠ったことによる著しい汚れがある場合は、修繕費用を負担する必要が生じる可能性があります。例えば、タバコのヤニ汚れが酷い場合や、ペットによる広範囲な傷がある場合などです。
賃貸借契約に関する法律としては、主に「借地借家法」と「民法」が関係します。
これらの法律に基づき、裁判例(過去の裁判の判例)では、原状回復義務の範囲が具体的に示されています。通常の使用による損耗は、大家が負担すべき修繕費用と判断されることが多いです。
今回のケースで、敷金(家賃の滞納や、退去時の修繕費用に充当するために預けておくお金)が4万円だったとのことですが、敷金は、退去時に原状回復費用を差し引いた残額が返還されるのが原則です。
しかし、今回のケースのように、35年間の居住による自然な劣化が主な原因である場合、敷金から修繕費用を差し引くことが不当となる可能性があります。大家は、敷金以上の修繕費用を請求することはできません。
大家との交渉では、以下の点に注意しましょう。
具体例として、コンロ台の錆や焦げ付きについて、35年間使用していれば当然生じる劣化であることを主張し、大家が修繕すべき範囲であることを主張できます。換気扇についても、同様に、35年間使用していれば交換時期であり、借り主の責任ではないことを主張できます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家としては、弁護士、不動産鑑定士、宅地建物取引士などが挙げられます。
今回のケースでは、35年間の居住による自然な劣化は、大家が修繕すべき範囲であり、追加の清掃義務は限定的です。大家との交渉が難航する場合は、専門家への相談を検討しましょう。
重要なポイントは以下の通りです。
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