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3500万円戸建購入!手付金と私道問題の不安を解消!安全な取引のための完全ガイド

【背景】
* 3500万円の中古戸建を購入予定です。
* 明日、手付金として350万円を支払うことになっています。
* 20日後には中間金として350万円の支払いが要求されています。
* 物件には、銀行の根抵当権が設定された私道があり、この私道を通らないと建物へアクセスできません。
* 売主は私道の根抵当権を売買成立までに抹消すると口頭で約束していますが、不安です。

【悩み】
手付金の適切な額と、私道問題について、売買契約を安全に進めるためにどうすれば良いのか分かりません。不安なので、専門家の意見も聞きたいです。

手付金は物件価格の10%程度、私道問題は売買契約前に解決を!

手付金と私道問題に関する解説

手付金の役割と適切な金額

手付金(てつけきん)とは、売買契約の成立を確実にするための担保(たんぽ)として、買い手から売り手に支払われるお金です。 契約が成立すれば、手付金は物件代金の支払いの一部となります。しかし、どちらかの都合で契約が不成立になった場合、手付金の扱い(解約金)は契約内容によって異なります。

一般的に、手付金の額は物件価格の10%程度とされています。今回の3500万円の物件であれば、350万円は妥当な範囲と言えます。しかし、手付金が物件価格の10%を超える場合、買い手にとって不利な条件となる可能性があります。 法律上、手付金の額に上限はありませんが、あまり高額な手付金を支払うのはリスクが高いです。

今回のケースにおける手付金と中間金の扱い

質問者様は350万円の手付金を支払い、さらに20日後に350万円の中間金を支払うよう求められています。これは、通常の手付金と中間金の支払いスケジュールとは少し異なるかもしれません。通常、手付金は契約締結時、残金は所有権移転時(引渡し時)に支払うのが一般的です。中間金については、契約書に明記されているかを確認する必要があります。

私道問題と根抵当権

物件へのアクセスに必須の私道に、銀行の根抵当権(こんていとうけん)(不動産に設定された担保権の一種で、債務不履行の場合、債権者はその不動産を競売にかけることができます。)が設定されていることは大きな問題です。根抵当権が設定されている限り、売主は自由に私道を処分できません。 売主の口頭での約束だけでは不安が残ります。

私道問題の解決策

私道問題を解決するには、売買契約締結前に、売主が根抵当権を抹消(まっしょ)(抵当権を消滅させること)することを確認し、契約書に明記してもらうことが重要です。 口約束ではなく、書面で確認することで、トラブルを回避できます。 売主が根抵当権抹消に協力しない場合は、契約を諦めることも検討すべきです。

関係する法律

民法(売買契約に関する規定)が大きく関わってきます。特に、手付金の扱いについては、契約書の内容が重要になります。 契約書に特段の定めがない場合は、民法の規定が適用されます。

誤解されがちなポイント

「口頭で約束したから大丈夫」という考えは危険です。不動産取引は高額な取引であり、口約束は法的効力(法律上の効果)が弱いため、必ず書面で確認する必要があります。

実務的なアドバイス

* 契約書を弁護士や司法書士にチェックしてもらうことを強くお勧めします。
* 私道の根抵当権抹消の確認を契約締結の前提条件にするべきです。
* 売主との間で、私道問題に関する具体的な解決策とスケジュールを明確に文書化しましょう。
* 不安な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

専門家に相談すべき場合

* 契約書の内容が理解できない場合
* 私道問題の解決策が見つからない場合
* 売主との交渉がうまくいかない場合
* 契約に不安がある場合

まとめ

3500万円という高額な不動産取引では、専門家の力を借りながら慎重に進めることが重要です。手付金は物件価格の10%程度が目安ですが、契約内容をよく確認し、私道問題については売買契約前に解決策を確立することが不可欠です。 口約束は信用せず、全てを契約書に明記し、弁護士や司法書士に相談することで、安全な取引を実現しましょう。

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