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38年前の根抵当権抹消!相続した不動産の登記手続きと費用、裁判の流れを徹底解説

【背景】
* 38年前に根抵当権(極度額1800万円)が設定された不動産を相続しました。
* 義務者は22年前に死亡しており、返済記録はありません。
* 銀行の通帳には70万円の残高があった記録が残っています。
* 設定した銀行は16年前に破綻しました。
* 司法書士を通じて、銀行の清算人の元弁護団の弁護士に連絡しましたが、返答がありません。

【悩み】
根抵当権の抹消登記手続きについて、具体的にどのような手続きが必要なのか、費用はどれくらいかかるのか、裁判が必要なのか、誰を相手方に訴訟を起こすべきなのか、訴訟の流れが知りたいです。

除権判決(消滅時効を裁判で確定させる判決)取得による抹消登記が有力です。費用は数万円~数十万円。

テーマの基礎知識:根抵当権と時効

根抵当権とは、債権者(お金を貸した人)が、債務者(お金を借りた人)が所有する不動産を担保として、債務不履行の場合にその不動産を売却して債権を回収できる権利のことです(担保権の一種)。 今回のケースでは、相続によって、質問者さんが債務者(故人)の相続人となり、その不動産に根抵当権が設定されたままになっています。

民法では、債権には消滅時効(一定期間請求しないと権利が消滅する制度)が定められています。 根抵当権に基づく請求権も、時効の対象となります。一般的に、債権の消滅時効は10年です。ただし、債権の発生から10年が経過しても、債権者が時効の援用(時効を理由に請求を拒否すること)をしない限り、時効は完成しません。

今回のケースへの直接的な回答:除権判決による抹消登記

38年前の設定で、22年前の義務者死亡、16年前の銀行破綻を踏まえ、債権の消滅時効が完成している可能性が高いです。 しかし、時効の完成を証明するためには、裁判で「除権判決」を得る必要があります。除権判決とは、裁判所が、債権の消滅時効の完成を認め、根抵当権を消滅させる判決です。 この判決を得て、抹消登記を行うことができます。

関係する法律と制度:民法、不動産登記法

このケースでは、民法(特に消滅時効に関する規定)と不動産登記法(登記手続きに関する規定)が関係します。 消滅時効の完成を裁判で確認し、その判決に基づいて不動産登記簿に根抵当権の抹消登記を行う必要があります。

誤解されがちなポイント:弁護士への連絡と時効

弁護士からの返答がないからといって、時効が完成していないわけではありません。銀行破綻後、清算手続きが複雑で、対応が遅れている可能性もあります。また、弁護士が債権の消滅を積極的に主張しないケースもあります。重要なのは、時効の完成を証明する証拠を揃え、裁判で判決を得ることです。

実務的なアドバイスと具体例:必要な書類と手続き

除権判決を得るためには、裁判所に時効の完成を証明する証拠を提出する必要があります。例えば、債権の発生時期を示す書類、返済記録がないことを示す書類、銀行破綻に関する書類などです。 司法書士に相談し、必要な書類を準備し、訴訟手続きを進めることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由:司法書士、弁護士

不動産登記や訴訟手続きは複雑です。専門知識がないと、手続きが滞ったり、不必要な費用がかかったりする可能性があります。 司法書士は登記手続きの専門家、弁護士は訴訟手続きの専門家です。 手続きに不安がある場合は、司法書士または弁護士に相談することを強くお勧めします。

まとめ:時効の完成を証明し、除権判決で抹消登記

38年前の根抵当権は、消滅時効が完成している可能性が高く、除権判決を得て抹消登記をするのが現実的な方法です。 司法書士や弁護士に相談し、必要な書類を準備して裁判手続きを進めることで、根抵当権を抹消し、不動産の所有権を完全に取得できます。費用は、弁護士費用、裁判費用、登記費用などを含め、数万円から数十万円程度と予想されますが、状況によって変動します。 早めの専門家への相談が、時間と費用の節約につながります。

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