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380万円の格安中古マンションは事故物件?大島てるには未掲載でも注意すべき点

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【悩み】
不動産の世界では、過去に人が亡くなった部屋のことを「事故物件」と呼ぶことがあります。
具体的には、その部屋で自殺や他殺、孤独死などがあった場合、一般的に事故物件として扱われます。
事故物件は、心理的な抵抗感から、通常の物件よりも価格が安く設定される傾向があります。
ただし、人が亡くなったすべての物件が事故物件に該当するわけではありません。
例えば、病気による自然死や、老衰による死亡は、原則として事故物件にはなりません。
また、事件性がない事故(階段からの転落など)の場合も、状況によって判断が分かれることがあります。
事故物件かどうかを判断する基準は、法律で明確に定められているわけではありません。
一般的には、不動産業者が物件を売買する際に、告知義務(知っている事実を相手に伝える義務)があるかどうかで判断されます。
告知義務の範囲や期間についても、明確なルールはなく、社会通念に基づいて判断されます。
今回の380万円という価格は、確かに非常に安いと言えます。
しかし、価格が安い理由は必ずしも事故物件であるとは限りません。
考えられる要因はいくつかあります。
今回のケースでは、築年数が古いことや、周辺の他の物件と比較して価格がどの程度安いのかなどを考慮する必要があります。
大島てるに掲載がないからといって、必ずしも事故物件ではないと断言できません。
逆に、大島てるに掲載がないことは、一つの安心材料にはなります。
不動産売買においては、売主(物件を売る人)には、買主(物件を買う人)に対して、その物件に関する重要な情報を告知する義務があります。
これを「告知義務」といいます。
事故物件の場合、過去にその物件で人が亡くなった事実を告知する義務があります。
告知義務の対象となるのは、自殺、他殺、または事件性のある死亡などです。
自然死や老衰による死亡は、原則として告知義務の対象外です。
告知義務の期間については、明確なルールはありません。
一般的には、事件性のある死亡の場合、長期間にわたって告知義務が続くと考えられています。
しかし、告知義務の範囲や期間は、裁判例や社会通念によって判断されるため、一概には言えません。
もし、売主が故意に事故物件であることを隠して売却した場合、買主は契約を解除したり、損害賠償を請求したりできる可能性があります。
ただし、買主が物件を購入する前に、事故物件であることを知っていた場合や、知ることができた場合(例えば、周辺住民からの情報など)は、契約解除や損害賠償が認められないこともあります。
多くの人が、事故物件かどうかを調べる際に「大島てる」というサイトを利用しますが、大島てるはあくまでも一つの情報源です。
大島てるに掲載されていないからといって、必ずしも事故物件ではないとは限りません。
また、大島てるの情報は、必ずしも正確であるとは限りません。
事故物件かどうかを調べるためには、様々な情報源を総合的に検討する必要があります。
例えば、以下の方法が考えられます。
重要なのは、一つの情報源に頼るのではなく、様々な情報を収集し、多角的に検討することです。
実際に物件を購入する前に、以下のステップで物件調査を行うことをお勧めします。
具体例として、過去に事故物件に関するトラブルが発生したケースをいくつか紹介します。
これらのケースから、物件購入前に十分な情報収集と調査を行うことの重要性がわかります。
以下のような場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、不安を解消し、安心して物件を購入することができます。
また、万が一トラブルが発生した場合でも、適切な対応をとることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
不動産購入は、人生における大きな買い物です。
後悔しないためにも、慎重に、そして積極的に情報収集を行い、納得のいく物件を選びましょう。
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