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40代夫の逝去後の相続:未成年の子を持つ妻の相続と財産分与の疑問を徹底解説

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相続の際、娘たちの通帳を作り、相続分を預けるべきか迷っています。現金以外の財産(家など)の分割方法、現金が不足する場合の対応、妻だけが相続することもできるのか、娘の学費など必要になった時の資金の取り扱い方を知りたいです。具体例として、家2000万円、外貨預金とFXで1000万円、現金1000万円の場合の分割方法も教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母など、法律で定められています。
今回のケースでは、夫の相続人は、妻と二人の娘です。民法では、相続開始時に相続人が複数いる場合、法定相続分に従って相続財産を分割することになります。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者が2分の1、子供たちが2分の1を相続します。子供は2人なので、それぞれ4分の1ずつ相続することになります。
未成年の子が相続人となる場合、その子の相続分は、親権者(この場合は妻)が管理することになります。未成年の子が自分で財産を管理することはできません。
ご質問のケースでは、夫の相続財産は家2000万円、外貨預金とFXで1000万円、現金1000万円の合計4000万円です。法定相続分に従うと、妻が2000万円、娘それぞれが1000万円を相続することになります。
しかし、現金が1000万円しかないため、すぐに娘たちに1000万円ずつ渡すことはできません。この場合、遺産分割協議(相続人全員で話し合って、遺産の分け方を決めること)を行い、分割方法を決める必要があります。
このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)です。民法では、相続人の相続分、未成年者の財産管理、遺産分割協議の方法などが規定されています。
* **妻だけが相続できるか?** いいえ、法律上、妻だけが相続することはできません。未成年の子も相続人であり、相続分を放棄しない限り、相続権があります。
* **娘の通帳にすぐに相続分を入れるべきか?** 未成年者の相続分は親権者が管理するのが一般的です。すぐに通帳を作る必要はありません。
* **娘の学費は娘の相続分から出すべきか?** 必ずしもそうではありません。遺産分割協議で、学費の負担方法についても合意する必要があります。
現金が不足している場合の対応として、以下の方法が考えられます。
* **不動産の売却:** 家を売却して現金化し、相続分を分配する。
* **分割方法の変更:** 家などの不動産を妻が相続し、現金1000万円を娘2人で分割する。
* **借入:** 相続税の支払いや相続分の分配のために、一時的に借入をする。
これらの方法は、相続人全員で話し合って決める必要があります。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である弁護士や税理士に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産や複雑な財産がある場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
* 未成年の子の相続分は、親権者(この場合は妻)が管理します。
* 現金が不足する場合、遺産分割協議で分割方法を決定します。
* 不動産の売却、分割方法の変更、借入などの方法があります。
* 複雑な相続の場合は、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。
相続は、感情的な問題も絡むため、冷静に、そして法律に基づいた手続きを進めることが大切です。専門家の力を借りながら、ご家族にとって最善の解決策を見つけてください。
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