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40年以上前の山林相続!売却困難な土地の相続放棄と手続き費用について徹底解説
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おすすめ3社をチェック40年以上前に父が購入し、母の名義となった山林(栃木県、2区画、50坪弱)の相続について相談です。20数年前に母、私、妹の3名で名義変更する遺産相続協議書を作成済みです。母は高齢で、土地は売却困難なため、相続放棄が可能か、相続放棄しない場合の費用、今後の対応について知りたいです。近隣からは台風被害の懸念も指摘されています。
【背景】
* 40年以上前に父が購入、その後母の名義に。
* 20数年前に母、私、妹の3名で名義変更。
* 母は高齢。土地は売却困難。
* 近隣から台風被害の懸念あり。
【悩み】
* 売却困難な土地の相続放棄は可能か?
* 相続放棄しない場合、私と妹に土地が降りかかるのか?
* 相続手続きにかかる費用はどれくらいか?
まず、結論から言うと、売却困難な土地であっても、相続放棄は可能です。ただし、相続放棄にはいくつかの条件と手続きが必要です。
相続放棄とは、相続開始(相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)を行うことで、相続財産を受け取らないことを宣言することです(民法第915条)。 この3ヶ月という期間は、非常に重要です。期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。
今回のケースでは、お母様が亡くなられた際に、その時点から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。 お母様ご存命中は、相続放棄の対象にはなりません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。 具体的には、相続放棄の申述書を作成し、必要書類を添えて提出します。 必要書類は裁判所によって多少異なりますが、一般的には戸籍謄本や相続関係説明図などが必要になります。
費用としては、裁判所への手数料(印紙代など)が必要になります。 手数料の額は、相続財産の価額によって異なりますが、数千円から数万円程度と考えるのが良いでしょう。 弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が別途必要になります。
相続税は、相続財産の価額が一定額を超えた場合に課税されます(相続税法)。 今回の山林の価額が低い場合、相続税はかからない可能性が高いです。 ただし、これはあくまで可能性であり、正確な判断には税理士への相談が必要です。
固定資産税については、山林なので現在納税していないとのことですが、所有権が移転しても課税対象となる可能性があります。 相続によって所有権が移転した場合、固定資産税の納税義務が発生します。
相続放棄は、相続財産を受け取らない代わりに、相続債務も負わないというメリットがあります。 しかし、相続放棄にはデメリットもあります。 それは、相続財産だけでなく、相続債務も放棄することになるということです。 もし、その土地に借地権などの債務が隠れていたら、それも放棄することになります。
まずは、実際に土地の現状を確認することが重要です。 台風被害のリスクや、土地の価値(売却可能性)を正確に把握する必要があります。 そのため、現地調査を行い、写真などを撮影しておきましょう。
また、土地の売却可能性について、不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。 ただし、売却が困難な場合、相続放棄を検討する必要があります。 相続放棄の手続きや税金に関する疑問点については、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続に関する手続きは複雑で、法律の知識が求められます。 少しでも不安に感じる場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続放棄の期限(相続開始から3ヶ月以内)は厳守しなければなりませんので、早めの相談が重要です。
売却困難な土地であっても、相続放棄は可能です。しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑です。 専門家のアドバイスを受けながら、冷静に状況を判断し、適切な手続きを進めることが重要です。 土地の現状把握、専門家への相談を忘れずに、相続手続きを進めていきましょう。
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