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40年以上宅地として利用!相続登記で地目と固定資産税の食い違いに悩む!土地の登記申請と地目変更の正しい手順

【背景】
* 土地の相続手続きのため、法務局で登記記録の全部事項証明書を取得しました。
* しかし、証明書には土地の地目が「田」と記載されているのに対し、固定資産税の評価通知書には「宅地」と記載されていました。
* 40年以上前から、その土地には車庫と倉庫があり、宅地として固定資産税を納めてきました。

【悩み】
相続登記申請書の「不動産の表示」欄に、登記記録通りの「田」と記載すべきか、それとも「宅地」と記載すべきか迷っています。また、どちらの方法が適切なのか、後から地目変更手続きをする必要があるのか知りたいです。

登記記録に従い「田」で申請し、後に地目変更手続きが必要です。

土地の地目と固定資産税の評価:基礎知識

土地の登記簿(登記記録)には、その土地の所有者や面積だけでなく、「地目(じもく)」という項目が記載されています。地目とは、その土地の用途を表すもので、田、畑、宅地、山林などがあります。一方、固定資産税は、土地の用途や立地条件などを考慮して評価されます。そのため、地目と固定資産税の評価が一致しないケースも存在します。今回のケースのように、実際には宅地として利用されているにも関わらず、登記簿の地目が「田」のままになっていることは珍しくありません。これは、過去に地目変更の手続きが行われなかった、もしくは手続きが不備だったなどが原因と考えられます。

今回のケースへの直接的な回答:登記申請と地目変更

質問者様のケースでは、登記簿の地目が「田」であるにも関わらず、40年以上も宅地として利用され、固定資産税も宅地として納税されている状況です。相続登記申請においては、まず登記簿に記載されている内容に従って申請することが原則です。そのため、申請書には「田」と記載し、その後で地目変更の手続きを行う必要があります。

関係する法律や制度:不動産登記法と地目変更

不動産登記法は、不動産の権利関係を明確にするための法律です。相続登記は、この法律に基づいて行われます。地目変更は、土地の用途が実際に変わった場合に行う手続きです。地目変更の手続きには、法務局への申請が必要です。申請には、土地の現況を証明する資料(写真、測量図など)が必要となります。

誤解されがちなポイント:固定資産税評価と地目の関係

固定資産税の評価は、土地の利用状況を反映しますが、登記簿の地目を直接変更するものではありません。固定資産税の評価が「宅地」であっても、登記簿の地目が「田」のままという状況は十分にあり得ます。この点を混同しないように注意が必要です。

実務的なアドバイス:地目変更手続きの流れ

地目変更の手続きは、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に依頼するのが一般的です。手続きの流れとしては、まず必要な書類を準備し、法務局に申請書を提出します。法務局は申請内容を審査し、問題がなければ地目変更の登記を行います。手続きにかかる費用は、申請手数料や専門家への報酬などです。

専門家に相談すべき場合:複雑なケースや不明点

土地の所有権や地目に関するトラブルは、複雑になるケースがあります。例えば、土地の境界が不明確な場合や、複数の権利者がいる場合などです。このようなケースでは、司法書士や土地家屋調査士などの専門家に相談するのが賢明です。専門家は、法律や手続きに精通しており、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

まとめ:登記申請と地目変更の重要性

相続登記は、相続によって発生する権利関係を明確にする上で非常に重要な手続きです。今回のケースのように、登記簿と現実の状況に食い違いがある場合は、まず登記簿に記載されている内容に従って申請し、その後で地目変更の手続きを行う必要があります。専門家の力を借りながら、正確な手続きを進めることが大切です。 地目変更手続きを怠ると、将来、不動産売買や相続などの際にトラブルが発生する可能性がありますので、早めの対応を心がけましょう。

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