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40年以上続くマンション組合費の謎!専有面積比例負担への変更は可能?

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組合費を専有面積に応じて変更することの合理性と、小型バルコニーの修繕費用負担について、どう考えるべきか悩んでいます。80㎡タイプの居住者だけがバルコニーを利用しているので、その利用料を別途負担すべきではないかと考えています。
マンションの維持管理には、管理費と修繕積立金が必要です。管理費は、共用部分(廊下、エレベーター、外壁など)の清掃や管理、管理員の給与などに充てられます。一方、修繕積立金は、建物の老朽化に伴う大規模修繕(外壁塗装、屋上防水工事など)に備えて積み立てられます。
通常、これらの費用は、各戸の専有面積(居住スペース)の割合に応じて負担するのが一般的です。これは、共用部分の維持管理や修繕に、専有面積が大きいほど多く貢献していると考えられるためです。 しかし、例外もあります。例えば、古くからの慣習や、組合の合意によって、均一負担となっているケースも存在します。
質問者様のマンションでは、40年以上も組合費が均一に設定されてきましたが、80㎡タイプ専用のバルコニーの大規模修繕を機に、専有面積に応じた負担割合への変更が議論されています。これは、合理的です。 長年続いた均一負担は、公平性に欠ける部分が出てきており、専有面積に応じた負担に変更することで、より公平かつ効率的な管理運営が可能になります。
マンションの管理運営に関する法律は、主に区分所有法(民法の一部)です。この法律では、管理費や修繕積立金の負担割合について、明確に専有面積比例と定めてはいませんが、公平の原則に基づき、組合員間で合意された負担割合が有効となります。 従って、組合員全員の合意があれば、専有面積比例負担への変更は可能です。
敷地の持ち分が均等だからといって、組合費の負担割合も均等でなければならないわけではありません。敷地の持ち分は、土地の所有権の割合を示すものであり、建物の共用部分や修繕に関する費用負担とは直接的な関係はありません。 自転車置き場や駐車場の利用料が別途徴収されていることは、組合費と利用料は別個に管理されていることを示しています。
専有面積比例負担への変更には、管理組合の総会で議決(議決権の過半数)が必要です。変更にあたっては、各戸の専有面積を正確に算出し、負担割合を明確に示す必要があります。 また、変更後の組合費の金額についても、事前に丁寧に説明し、組合員の理解を得ることが重要です。 バルコニーの修繕費用については、80㎡タイプの居住者のみが負担する、もしくは、修繕積立金とは別に特別徴収するなどの方法が考えられます。
管理組合の運営や法的な問題について、不安や疑問がある場合は、マンション管理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、スムーズな合意形成を支援してくれます。特に、組合員間の意見が対立する場合や、複雑な法律問題が絡む場合は、専門家の助言が不可欠です。
40年以上続いた均一負担の組合費は、専有面積比例負担に変更することが合理的です。これは、公平性を高め、より効率的なマンション管理を実現するためです。バルコニーの修繕費用については、別途徴収するなど、適切な対応が必要です。 変更手続きには、管理組合の総会での議決が必要であり、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。 重要なのは、組合員間の丁寧なコミュニケーションと、透明性の高い情報公開です。
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