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40年前の未登記土地建物!相続登記と不動産取得税のからくりを徹底解説
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40年前の土地建物の売買登記をする際に、不動産取得税を支払う必要があるのかどうかが分かりません。相続登記は非課税と聞いていますが、過去にさかのぼって課税される可能性はあるのでしょうか?
不動産取得税とは、不動産を取得した際に課税される税金です(地方税)。土地や建物を購入したり、相続したりした場合に発生します。 相続による取得の場合、相続登記(相続によって所有権を移転することを登記する手続き)は非課税です。これは、相続によって財産が移動しただけで、新たに取得したとは言えないためです。
一方、売買などによる取得の場合は、原則として不動産取得税の課税対象となります。 取得した時点から一定期間内に申告・納税する必要があります。 この期間は自治体によって異なりますが、通常は取得後数ヶ月以内です。
40年前の売買登記が未登記のままだったとしても、原則として、現在、遡及して不動産取得税を課税されることはありません。 税の賦課には時効(一定期間経過で権利が消滅する制度)があり、通常、不動産取得税の納税義務は、取得後一定期間で消滅します。 この期間は、各地方自治体の条例によって異なりますが、長くても5年程度です。 40年も経過しているため、時効によって課税権は消滅している可能性が高いです。
不動産取得税の納税義務の消滅は、地方税法(地方自治体の税に関する法律)に基づく時効によって規定されています。 具体的には、納税義務の発生から一定期間経過すると、税務署は税金を徴収できなくなります。 これは、納税義務者の権利を守るため、また、税務行政の効率化を図るためです。
「遡及課税」とは、過去の行為に対して、後から税金を課税することです。 多くの税金では、遡及課税は原則として認められていません。 不動産取得税も例外ではありません。 ただし、故意に申告を怠ったなど、脱税行為があった場合は、時効にかかわらず課税される可能性があります。 今回のケースでは、40年前の未登記が故意の脱税行為であるとは考えにくいでしょう。
相続登記と同時に、40年前の売買登記を行う必要があります。 この際、税務署に相談することをお勧めします。 税務署は、過去の状況を調査し、課税の有無を判断します。 必要書類は、売買契約書や土地建物の登記簿謄本などです。 これらの書類を準備しておくとスムーズに手続きを進められます。
土地や建物の所有権に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。 特に、未登記の土地建物や相続に関する手続きは、法律的な知識が不可欠です。 不安な点があれば、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは、適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるお手伝いをしてくれます。
40年前の未登記の土地建物の相続登記において、過去の売買登記に関する不動産取得税は、時効により課税される可能性が低いと言えます。しかし、念のため税務署に相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 相続登記と過去の売買登記を同時に行うことで、今後のトラブルを防ぐことができます。 専門家の力を借りながら、手続きを進めていきましょう。
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