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40年前の相続、建築不可土地の名義変更トラブル解決策:14人の相続人、代償金合意に至らず
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相続人1名と代償金の金額で合意できません。手紙での連絡も返事がないため、今後の対応に困っています。調停を検討していますが、弁護士を雇う余裕がなく、自身で手続きを進める必要があります。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続財産には、土地、建物、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。相続人は、民法によって決められており、配偶者、子、親などが該当します。
今回のケースでは、祖父の土地が相続財産です。相続人が複数いる場合、相続財産は相続人の間で分割されます。しかし、全員が相続を望むとは限りません。相続放棄をすることも可能です。相続放棄とは、相続財産を受け継がないことを宣言することです。
相続人が相続放棄をしない場合、相続財産を分割する必要があります。しかし、分割が困難な場合、代償金(他の相続人に、自分の相続分を買い取ってもらうお金)を用いる方法があります。代償金の金額は、相続財産の評価額を基に決定されますが、必ずしも評価額通りになるとは限りません。市場価格や、相続人の事情なども考慮されます。
現状、相手方は評価額(2500万円)を根拠に代償金を要求しています。しかし、不動産屋の査定額は450万円であり、売却も困難な状況です。そのため、提示金額に合意できないのは当然です。
まずは、内容証明郵便で最終的な代償金の提示と、調停への移行を伝えるべきです。内容証明郵便は、送付内容が証明できるため、証拠として有効です。
その後、相手方が応じない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と、相続に関する様々な法律が関係します。具体的には、相続放棄、遺産分割、調停などです。
評価額と市場価格は必ずしも一致しません。評価額は、税務上の評価であり、市場価格(実際に売買される価格)とは異なる場合があります。特に、今回の土地のように、建築不可で売却が困難な土地では、その差は大きくなります。
弁護士を雇わずに調停手続きを進めることは可能です。家庭裁判所のホームページなどで、手続き方法を確認できます。ただし、法律の知識や手続きに不慣れな場合、スムーズに進めるのは困難です。調停委員の助けを借りながら、冷静に交渉を進めることが重要です。
具体的には、調停前に、土地の状況、相続関係、これまでの交渉経緯などを整理した資料を作成しておきましょう。調停では、これらの資料を証拠として提出できます。
調停が難航する可能性も考慮すると、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律の専門知識を有しており、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。特に、相手方が強硬な態度を取ったり、調停が行き詰まった場合は、弁護士の介入が必要となるでしょう。
40年前に亡くなった祖父の土地の名義変更は、複雑な手続きと、相続人との交渉が必要な、大変な作業です。しかし、冷静な対応と、必要に応じて専門家の力を借りることで、解決に導くことができます。内容証明郵便による最終通告と、調停手続きを検討し、弁護士への相談も視野に入れて、問題解決を目指しましょう。 感情的にならず、客観的な証拠に基づいて対応することが重要です。
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