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45年間借りた土地の買取り交渉、更地返還を回避するには?

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【背景】
長年借りている土地の返還を目前に控え、その後の対応について悩んでいます。
45年間、56坪の土地を借りて工房兼事務所として利用し、プレハブ、コンテナ、駐車場を自前で設置しました。
これまで毎月借地料を支払い、総額で2500万円ほどになりました。
高齢になり、あと3年ほどで仕事を辞めようと考えています。
【悩み】
土地を返還する際には、建物を解体し、在庫を処分して更地にする必要があります。
その費用が300万円ほどかかる見込みです。
そこで、土地を買い取ることも検討していますが、土地の評価額は約50万円とのこと。
この状況で、土地の所有者とどのくらいの金額で買い取り交渉ができるのか、アドバイスが欲しいです。
長年借りていた土地の返還を控え、どのように対応すべきか悩んでいるのですね。
土地の買取り交渉は、複雑な要素が絡み合うため、慎重に進める必要があります。
ここでは、土地の買取り交渉を進める上で知っておくべきこと、注意点、そして専門家への相談について解説します。
まず、今回のケースで重要な「借地権」と「底地」について理解しておきましょう。
借地権を持っているということは、土地を借りて利用する権利があるということです。
一方、底地を持っている人は、その土地を所有しているものの、借地権者の利用を妨げることはできません。
土地の買取り交渉において、最も重要なのは、土地の適正な価格を把握することです。
土地の評価額が50万円とのことですが、これは固定資産税評価額や路線価を参考に算出された金額である可能性があります。
しかし、実際に買い取る際には、借地権の価値も考慮に入れる必要があります。
借地権の価値は、様々な要素によって変動します。
例えば、土地の立地条件、建物の種類や状態、借地契約の内容などが影響します。
専門家である不動産鑑定士に依頼して、正確な土地の評価額を算出してもらうことをお勧めします。
交渉の際には、更地にして返還する際の解体費用や、在庫処分の費用も考慮に入れることができます。
これらの費用を差し引いた金額で、買い取り交渉を進めることも一つの方法です。
今回のケースに関係する主な法律は、「借地借家法」です。
この法律は、借地権者の権利を保護するために様々な規定を設けています。
例えば、借地期間が満了した場合でも、借地権者は建物を所有している限り、契約の更新を請求することができます(更新拒絶には正当事由が必要)。
また、建物が残っている場合、借地権者は建物を買い取るよう請求することもできます(建物買取請求権)。
今回のケースでは、借地期間が満了し、更新を希望しない場合は、原則として、建物を解体して土地を返還する必要があります。
しかし、建物が残っている状況であれば、土地の所有者との間で、建物の買取や土地の買取りについて交渉することができます。
土地の買取り交渉で、よく誤解されがちなポイントを整理しましょう。
実際に買取り交渉を進める際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例を挙げると、
以下のような場合には、専門家への相談を検討しましょう。
専門家を選ぶ際には、実績や専門分野、費用などを考慮して、信頼できる専門家を選びましょう。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
土地の買取り交渉は、時間と労力がかかる場合がありますが、諦めずに、粘り強く交渉を進めることが大切です。
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