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47歳会社員が相続した不動産とDC制度:加入資格と掛金シミュレーション

【背景】
* 47歳男性会社員で、入社以来25年間会社の厚生年金に加入。
* 2014年末に父を亡くし、賃貸住宅併用物件を相続。
* 会社の年金制度は、会社拠出年金(第1年金)、個人拠出年金(第3年金)、退職金の基金支給分(第2年金)の3つ。
* 個人型確定拠出年金(DC)への加入を検討中。

【悩み】
* 会社員でありながら不動産収入もあるため、DC制度の加入資格と、会社員・自営業どちらの限度額が適用されるか不明。
* 月々の掛け金と年間の還付金額が知りたい。

会社員+不動産収入で自営業扱い、年間上限120万円、月額約10万円

個人型確定拠出年金(DC)制度の概要

個人型確定拠出年金(DC)とは、老後の生活資金を確保するための制度です。国民年金や厚生年金といった公的年金とは別に、自分自身で積み立てを行い、運用益も非課税で受け取ることができます(※運用益は将来の受取時に課税されます。)。 会社員も加入できますが、企業型確定拠出年金(企業年金の一種)に加入している場合は、加入できない場合があります。

今回のケースへの回答:自営業者扱いと判断

質問者様は、会社員としての収入に加え、不動産収入が年間400万円(課税所得)あります。 税法上、不動産収入が一定額を超える場合は、副業ではなく「事業所得」として扱われるため、DC制度では自営業者として扱われます。

関係する法律や制度:所得税法と国民年金法

DC制度の加入資格や掛金の上限額は、所得税法と国民年金法に関連する規定で定められています。 特に、不動産収入の扱いは所得税法上の事業所得の定義に依存します。 不動産収入の規模や、不動産管理にどれだけの時間を費やしているかなども考慮されます。

誤解されがちなポイント:会社員=会社員枠ではない

会社員であっても、副業や不動産収入など、事業所得(自営業のような収入)が一定額を超えると、DC制度では自営業者枠が適用されます。 単に会社員であるというだけでは、DC制度における加入資格や掛金の上限額が決まらない点に注意が必要です。

実務的なアドバイスと具体例:掛金と還付金の試算

自営業者枠のDC制度では、年間の拠出限度額は120万円です。 月々の掛け金は約10万円となります。 年間の還付金は、運用状況によって変動しますが、元本と運用益の合計となります。 運用益は、将来、受取時に課税されます。 具体的な運用方法は、金融機関と相談の上、自身のリスク許容度に合わせて決定しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:税務や運用に関する専門知識が必要

不動産収入を含む複雑な所得状況でのDC制度の活用は、税務や金融の専門知識が必要となる場合があります。 確定申告や最適な運用方法の選択においては、税理士やファイナンシャルプランナーへの相談が有効です。

まとめ:自営業者枠でのDC活用を検討

質問者様は、不動産収入の規模から、DC制度では自営業者として扱われ、年間120万円を上限とした拠出が可能です。 月々の掛け金は約10万円となり、運用状況次第で将来の受取額は変動します。 税務や運用に関する専門的なアドバイスが必要なため、専門家への相談を検討することをお勧めします。 ご自身の状況を正確に把握し、専門家の意見を参考に、最適な老後資金対策を立てましょう。

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