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5兄弟共有土地の相続放棄後、固定資産税と偽造委任状問題!警察への被害届はどうすれば?

【背景】
* 5兄弟で共有している土地があり、Aさんが昨年亡くなりました。
* 他の4人(B、C、D、Eさん)は相続放棄の手続きを完了しました。
* 市役所から、固定資産税の納付を代表者(持ち分が一番多いBさん)に求められました。
* 4人での協議がまとまらないまま、BさんがC、D、Eさんの委任状を偽造して市役所に提出しました。

【悩み】
Bさんの行為は有印私文書偽造・同行使罪に該当するのでしょうか?警察への被害届は誰が出すべきで、受理される可能性はあるのでしょうか?

Bさんの行為は犯罪に問われる可能性が高いです。被害届はC、D、Eさんが出すべきです。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この問題は、相続(被相続人の財産が相続人に引き継がれること)、固定資産税(土地や建物などに課される税金)、そして刑事法(有印私文書偽造・同行使罪など)に関する知識が必要です。

相続放棄とは、相続人が相続の開始を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申立てを行うことで、相続を放棄できる制度です。相続放棄が認められると、相続財産を受け継ぐ義務がなくなり、同時に債務も負いません。

有印私文書偽造・同行使罪とは、他人の署名・押印を偽造したり、偽造した文書を使って法律行為を行ったりする犯罪です。 本件では、BさんがC、D、Eさんの委任状を偽造し、市役所に提出した行為がこれに該当する可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

Bさんの行為は、有印私文書偽造・同行使罪に該当する可能性が非常に高いです。 偽造された委任状に基づき、固定資産税の納付手続きが行われたため、同行使も成立すると考えられます。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律は、民法(相続に関する規定)、地方税法(固定資産税に関する規定)、刑法(有印私文書偽造・同行使罪に関する規定)などです。

誤解されがちなポイントの整理

* **相続放棄後の責任:** 相続放棄をしたからといって、相続開始前の債務や、既に発生している税金(このケースでは、Aさんの死亡前に既に発生していた固定資産税)の支払義務がなくなるわけではありません。 相続放棄は、相続開始後の債務や税金に関する責任を負わないようにするための制度です。
* **代表者の責任:** 固定資産税の納付義務は、土地の所有者(このケースでは、相続人全員)にあります。 市役所がBさんを代表者として指定したとしても、Bさんが他の相続人の承諾を得ずに勝手に納付手続きを行うことはできません。
* **委任状の効力:** 偽造された委任状は、法的効力を持ちません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

C、D、Eさんは、それぞれ個別に警察に被害届を提出するべきです。 Eさんが取得した市役所職員とのやり取りの動画や画像、そして偽造された委任状のコピーなどは、重要な証拠となります。 弁護士に相談し、法的措置を検討することも有効です。

専門家に相談すべき場合とその理由

このケースは、刑事事件に発展する可能性が高いため、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、証拠の収集・整理、警察への対応、民事訴訟(Bさんに対する損害賠償請求など)の手続きなどをサポートできます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

Bさんの行為は有印私文書偽造・同行使罪に該当する可能性が高いです。C、D、Eさんは、速やかに警察に被害届を提出し、弁護士に相談することをお勧めします。 相続放棄後であっても、既に発生している税金については責任を負う可能性があることを理解しておきましょう。 また、委任状の偽造は重大な犯罪であり、安易に許される行為ではないことを認識しておく必要があります。

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