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5名共有地の売却と被後見人の署名:後見人の代筆と契約書への記載について徹底解説

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売買契約書には、共有者全員の署名・捺印が必要だと思います。被後見人は自分で署名できますが、後見人が代わりに署名(代筆)しても問題ないのでしょうか?また、契約書に「後見人が代筆した」旨を記載する必要があるのか、それとも後見人であることを証明する書類(後見人選任決定書など)を添付するだけで良いのか、分かりません。
成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が不十分な方(被後見人)を保護し、その財産を管理するために設けられた制度です。後見人は、家庭裁判所によって選任され、被後見人の生活や財産管理を支援します。後見の種類には、①被後見人本人の意思を尊重しつつ、必要な範囲で支援する「保佐」、②財産管理を主に支援する「補助」、③全ての意思決定を後見人が行う「後見」の3種類があります。被後見人の状態によって、適切な後見の種類が選ばれます。今回のケースでは、後見の種類によって対応が多少異なる可能性があります。
被後見人は、原則として単独で契約を締結することはできません。ただし、日常的な契約や、後見人が同意した場合には、契約を有効に行うことができます。不動産売買契約は、高額な取引であり、日常的な契約とは言えません。そのため、後見人の同意が必要となります。
今回のケースでは、被後見人の土地売買契約には、後見人の同意と署名が必要です。後見人が被後見人に代わって署名することは可能ですが、契約書に「後見人が代筆した」旨を明記し、後見人選任決定書などの証明書を添付する必要があります。これは、契約の有効性を担保し、後々のトラブルを避けるためです。
民法では、成年後見制度に関する規定があり、後見人の権限と責任が定められています。特に、被後見人の財産管理に関する規定は、今回のケースに直接的に関わってきます。後見人は、被後見人の利益を最優先して行動する義務があります。
単に後見人が署名を代筆するだけでなく、後見人の同意と、その事実を契約書に明記することが重要です。単なる代筆だと、契約が無効になる可能性があります。後見人の同意は、被後見人の利益を保護するため、非常に重要な手続きです。
後見人の方には、契約内容を十分に理解させ、被後見人の利益を損なわないよう注意深く説明する必要があります。契約書には、後見人の氏名、住所、後見人選任決定書の写しを添付しましょう。また、売買契約成立後、売買代金の管理についても、後見人の責任において行われる必要があります。
不動産売買は複雑な手続きを伴います。特に、被後見人が関わる場合は、法律的な知識が不可欠です。少しでも不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
被後見人の不動産売買契約は、後見人の同意と、その事実の明記が不可欠です。後見人選任決定書などの証明書を添付し、専門家のアドバイスを得ることで、トラブルを回避し、円滑な取引を進めることができます。 被後見人の権利と利益を最優先し、慎重な手続きを進めることが重要です。
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