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5年以内共同相続契約の落とし穴!相続財産分割と共有・独占のからくりを徹底解説

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共同相続人が、遺産の建物を分割しない契約を5年以内で行った場合、その期間や共有化のタイミング、契約更新について具体的に知りたいです。5年間独占できるだけで、その後は共有になるのか、それとも適切な手続きで一生独占できるのかが分かりません。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)や権利(けんり)が、法律に基づいて相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人には、配偶者(はいぐうしゃ)、子、親などが該当します。共同相続(きょうどうそうぞく)とは、複数の相続人が存在する場合を指します。
遺産分割(いさんぶんかつ)とは、相続人が相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。相続財産には、不動産(ふどうさん)(土地や建物)、預貯金(よちょきん)、株式(かぶしき)など、様々なものが含まれます。
民法では、共同相続人が遺産分割について合意(ごうい)できない場合、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割の調停(ちょうてい)を申し立てることができます。しかし、共同相続人同士で合意できれば、自由に遺産分割の方法を決めることができます。
今回の質問では、共同相続人が遺産である建物を分割しない旨の契約を結ぶケースについてです。これは、民法上の「共有(きょうゆう)」に関する規定に基づいています。共有とは、複数の者が同一の財産を所有する状態のことです。
質問にあるケースでは、BとCが共同相続人となり、BがCに対して、Aから相続した建物を5年間分割しない契約を締結した場合、Bは5年間その建物を独占的に使用・収益することができます。しかし、この契約は5年間の期限付きです。5年経過後は、Cも共有者となり、建物の共有状態になります。
契約の更新は可能です。しかし、更新後の契約期間と最初の契約期間を合わせて10年を超えることはできません。つまり、Bが5年間独占使用した後、さらに5年間の更新契約を結んだとしても、10年後にはCとの共有状態になります。
このケースは、民法の共有に関する規定(民法245条以下)が関係します。特に、共有物の管理や使用に関する規定が重要になります。
よくある誤解として、「5年以内の契約で登記(とうき)をすれば一生独占できる」という考えがあります。これは誤りです。5年以内の契約は、あくまでもその期間の共有を排除する契約に過ぎず、共有関係そのものを解消するものではありません。登記は、所有権の移転や共有関係の成立を公示するものであり、契約期間を延長するものではありません。
共同相続人同士で遺産分割に関する契約を結ぶ際には、必ず書面(しょめん)を作成し、内容を明確にすべきです。口約束ではトラブルの原因となる可能性があります。また、弁護士や司法書士などの専門家(せんもんか)に相談し、契約内容の法的チェックを受けることをお勧めします。
例えば、契約書には、建物の使用料(しようりょう)や修繕(しゅうぜん)費用負担(ふたん)の方法、契約期間満了後の共有状態における管理方法なども具体的に記載する必要があります。
相続問題は複雑で、法律的な知識が不足しているとトラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、遺産分割に関する契約は、将来にわたって影響を与える重要な事項です。そのため、少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
* 共同相続人が遺産の建物を分割しない契約を5年以内で行った場合、その期間は5年間です。
* 5年経過後は、共有状態になります。
* 契約更新は可能ですが、更新後の契約期間と最初の契約期間を合わせて10年を超えることはできません。
* 契約は書面で作成し、専門家のチェックを受けることが重要です。
* 不安な場合は、専門家に相談しましょう。
この解説が、質問者の方だけでなく、相続や共有に関する知識を深めたい方々にとって役立つことを願っています。
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