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5年前の父の死と弟の相続放棄…マンション名義変更は可能?母と連名にするべき?相続放棄後の名義変更手続きを徹底解説!

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弟の相続放棄後ですが、今から母にマンションの名義変更することは可能でしょうか?また、母だけでなく私と連名にした方が良いのでしょうか?
相続とは、亡くなった方の財産(相続財産)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継ぐことを放棄することです。相続放棄をすると、相続財産だけでなく、相続人の債務も引き継がないことになります。
今回のケースでは、質問者様のお父様のマンションが相続財産です。弟さんが亡くなった際、借金があったため、質問者様と奥様は相続放棄をされました。相続放棄は、家庭裁判所に申述(申請)することで認められます。
一方、名義変更とは、不動産の所有者(名義人)を変更することです。不動産の所有権は、登記簿(不動産登記簿)に記録されます。名義変更するには、登記手続きが必要になります。
弟さんの相続放棄後でも、お父様のマンションの名義を母親に変更することは可能です。ただし、弟さんの相続放棄によって、弟さんの相続分は、相続順位に従い、他の相続人に相続されます(この場合、母親と質問者様)。そのため、名義変更の手続きには、母親と質問者様双方の同意と協力が必要です。
このケースに関わる主な法律は、民法(相続に関する規定)と不動産登記法です。民法は相続の発生、相続人の範囲、相続放棄の手続きなどを規定しています。不動産登記法は、不動産の所有権の登記、名義変更の手続きなどを規定しています。
相続放棄をしても、相続財産の名義変更ができないと誤解している方がいます。相続放棄は、相続財産を受け継がないことを宣言するものであり、相続財産そのものの存在や権利関係を消滅させるものではありません。相続放棄後も、相続財産の名義変更は可能です。ただし、相続放棄した相続人の同意は必要ありません。
名義変更の手続きは、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続関係の調査、必要書類の作成、登記申請など、手続き全般を代行してくれます。費用はかかりますが、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
まず、お父様の死亡時の相続関係を明らかにする必要があります。相続人全員(この場合は母親と質問者様)の同意を得て、名義変更の手続きを進めます。具体的には、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)、マンションの登記簿謄本などを準備し、司法書士に依頼します。
相続や不動産登記は専門的な知識が必要なため、複雑なケースや問題が発生した場合は、専門家(司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。特に、相続財産に複雑な事情(抵当権の設定など)があったり、相続人同士で意見が対立する場合は、専門家の助言が不可欠です。
弟さんの相続放棄後でも、お父様のマンションの名義変更は可能です。手続きには、相続関係を明らかにし、相続人全員の同意を得る必要があります。複雑な手続きなので、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。連名にするかどうかは、ご家族の状況や将来的な計画などを考慮して決定してください。 名義変更は、相続税の申告や将来的な売却、相続などにも影響するため、早めの対応が重要です。
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