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5年前の贈与とマンション売却!新築購入時の贈与税控除は適用できる?徹底解説
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マンション売却益から得た資金で新築住宅を購入する際に、今年の贈与税の特例(610万円)を再度利用することは可能でしょうか? 具体的に、親の持ち分がいくらになるのか、そしてその金額に対して贈与税の特例が適用できるのか知りたいです。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や不動産など)を受け取った際に課税される税金です(相続税とは異なります)。 贈与税は、年間の贈与額に応じて税率が決まります。しかし、高額な贈与を全て課税対象とするのではなく、税負担を軽減するために「贈与税の特例」が設けられています。 質問者様のケースで関係するのは、住宅取得資金の贈与に関する特例です。これは、住宅取得のために親族から贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税が非課税となる制度です。 この特例は、毎年金額が変更される場合があり、適用を受けるには一定の条件を満たす必要があります。
5年前にマンション購入資金として受けた贈与と、今回のマンション売却益は別々の贈与とみなされます。そのため、マンション売却益の一部に対して、今年の贈与税の特例(610万円)を適用できる可能性があります。しかし、単純に610万円が適用できるわけではありません。 重要なのは、売却益のうち、親からの贈与部分のみが贈与税の対象となる点です。 親の持ち分が450万円と仮定した場合、この450万円に対して610万円の特例が適用できるかどうかを検討する必要があります。 450万円は610万円の特例枠内であるため、この部分については贈与税はかかりません。
関係する法律は、主に「相続税法」です。 相続税法には、贈与税に関する規定が詳細に記されています。 特に、住宅取得資金の贈与に関する特例は、相続税法の規定に基づいて運用されています。 具体的な適用要件や計算方法は、国税庁のホームページなどで確認できます。
よくある誤解として、「一度贈与税の特例を使ったから、二度と使えない」という点があります。 しかし、これは誤りです。 マンション購入時の贈与と、マンション売却益の贈与は別々の事象として扱われます。 ただし、特例が適用できるのは、住宅取得資金として贈与された部分に限られます。 売却益全体ではなく、親からの贈与部分のみが対象です。
親の持ち分が正確にいくらになるのかを計算することが重要です。 マンション購入時の契約書や登記簿謄本(不動産の所有権を証明する公的な書類)を確認し、親の持分比率を正確に把握しましょう。 その比率を売却金額に掛け合わせることで、親からの贈与部分の金額を算出できます。 例えば、親の持分が全体の60%で売却金額が1500万円であれば、親の持ち分は900万円となります。この900万円に対して贈与税の特例が適用されるか検討する必要があります。 税務署に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
贈与税の計算は複雑で、誤った計算をしてしまうと、後から税務調査で修正される可能性があります。 特に、不動産の売却益に関する贈与税の計算は専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な計算を行い、最適な手続きをアドバイスしてくれます。
マンション売却益に対する贈与税の特例適用は、親からの贈与部分のみに適用されます。 売却益全体ではなく、親の持ち分比率を考慮して計算する必要があります。 正確な計算と手続きを行うために、税理士などの専門家への相談がおすすめです。 国税庁のホームページや税務署で情報を収集し、不明な点は積極的に質問しましょう。
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