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5年前の離婚と性的な嫌がらせ、元夫のローン滞納…今、私にも法的責任は?【連れ子への虐待と住宅ローンの連帯保証】

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元夫の行為とローンの滞納により、経済的にも精神的にも大きな負担を抱えています。5年経った今、元夫に対して法的措置をとることは可能でしょうか?また、住宅ローンの滞納問題をどう解決すれば良いのか悩んでいます。
まず、離婚と連帯保証、そして時効について基礎知識を整理しましょう。離婚は、夫婦関係を解消する手続きです。協議離婚(話し合って離婚すること)や調停離婚、裁判離婚など、いくつかの方法があります。今回のケースは協議離婚ですが、重要なのは、合意内容が書面に残っているかどうかです。覚え書きだけでは、法的効力(法律上の効果)が弱い可能性があります。
連帯保証とは、借主(この場合は元夫)がローンを返済できなくなった場合、保証人(質問者様)が代わりに返済する責任を負うことです。住宅ローンは高額なため、連帯保証人は大きなリスクを負います。
時効とは、権利を行使できる期間に制限があることです。民法では、様々な権利について時効が定められており、一定期間権利を行使しないと、その権利を失う可能性があります。
5年経過しているとはいえ、元夫による連れ子への性的虐待(強制わいせつ罪など)と、それに伴う精神的苦痛に対する損害賠償請求は、時効が成立していない可能性が高いです。民法724条では、不法行為(今回のケースでは性的虐待)による損害賠償請求権の消滅時効は3年ですが、損害及び加害者を知った時から3年です。加害事実を知ってから3年以内であれば、損害賠償請求が可能です。
また、住宅ローンの滞納に関しては、連帯保証人として返済責任を負っているため、元夫に代わってローンを返済し、その後、元夫に対して求償権(代位弁済した金額を請求する権利)を行使できます。
今回のケースでは、民法(特に不法行為に関する規定、債務不履行に関する規定)と刑事訴訟法が関係します。民法に基づき、元夫に対して損害賠償請求を行うことができます。また、元夫の行為が犯罪に該当する場合は、刑事告訴(警察に告訴すること)も可能です。
協議離婚の際に交わした覚え書きは、法的効力が弱い可能性があります。裁判で証拠として認められるためには、内容が明確で、双方合意の上で作成されたことを証明する必要があります。
まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、証拠の収集、訴訟戦略の立案、交渉などをサポートします。また、元夫が防衛省勤務であることによる影響についても、弁護士が適切に判断し対応してくれます。
今回のケースは、性的な虐待、離婚、住宅ローン、連帯保証など、複数の法的問題が複雑に絡み合っています。専門家である弁護士の助言なしに、状況を判断し、適切な行動をとることは困難です。
5年経過していても、元夫に対する民事訴訟の可能性は残されています。しかし、複雑な法的問題を解決するためには、弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。早急に弁護士に相談し、適切なアドバイスを得ることが重要です。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りて解決に向けて進んでいきましょう。
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