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50代妻が語る!夫の自筆遺言作成を促す具体的な方法と、子なし夫婦の相続対策
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夫に遺言書を書いてもらうための具体的な方法が知りたいです。夫の意思を尊重しつつ、将来に備えたいと思っています。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預貯金、車など)が相続人(配偶者、子供など)に引き継がれることです。 法律で相続のルール(相続法)が決まっており、遺言がない場合は、この法律に従って財産が分割されます。
しかし、相続法に従った相続では、ご夫婦のような子がおられない場合、配偶者である妻が全てを相続できるわけではありません。 配偶者と兄弟姉妹などが相続人となり、法定相続分(法律で決められた割合)に従って財産が分割されることになります。
遺言書があれば、ご自身が希望する通りに財産を配分できます。 例えば、全財産を妻であるあなたに相続させる、といったことが可能です。 そのため、子がおられないご夫婦にとって、遺言書の作成は非常に重要なのです。 自筆証書遺言(ご自身で全てを書き、署名・押印する遺言)は、比較的簡単に作成できます。
まず、夫の気持ちに寄り添うことが大切です。 遺言作成は、自分の死を意識することになるので、抵抗があるのは当然です。 夫が遺言作成に抵抗を感じている理由をじっくりと話し合ってみましょう。
例えば、「自分の死後、あなたが困ってしまうのが心配だ」といった、夫の気持ちに寄り添った言葉をかけることが有効です。 また、具体的な手続きや費用について説明することで、不安を取り除くこともできます。 専門家(司法書士や弁護士)に相談することによって、夫の不安を解消できる可能性もあります。
日本の相続に関する法律は、主に民法に規定されています。 民法では、相続の開始、相続人の範囲、相続分の割合などが定められています。 遺言書は、この民法の規定を補完する役割を果たします。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら全てを書き、署名・押印する遺言です。 比較的簡単に作成できますが、紛失や偽造のリスクがあるため、保管方法には注意が必要です。(安全な場所に保管したり、内容証明郵便で自身に送付するなど)
「遺言は怖い」「遺言を書くと不幸になる」といった迷信は、根強く残っています。 しかし、遺言は、ご自身の意思を明確に伝え、大切な家族を守るための手段です。 むしろ、遺言を残すことで、ご家族の将来の争いを防ぐことができます。
遺言作成は、法律的な知識が必要な場合もあります。 複雑な財産状況や、相続人との関係に問題がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
* 高額な財産がある場合
* 相続人に争いがある可能性がある場合
* 複雑な財産内容(信託など)がある場合
* 認知症などの症状がある場合
夫に遺言作成を促すには、まず夫の気持ちに寄り添い、丁寧に話し合うことが大切です。 それでも難しい場合は、専門家の力を借りるのも有効な手段です。 遺言作成は、ご自身の意思を明確に伝え、大切な家族を守るための一歩です。 専門家の力を借りながら、安心して遺言作成を進めていきましょう。
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