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56歳会社員、持ち家を子や妻へ名義変更!贈与税の計算と生前贈与の可否を徹底解説

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持ち家を名義変更する場合、贈与税がどれくらいかかるのかが心配です。また、息子への生前贈与は可能なのかも知りたいです。
贈与税とは、他人から財産(お金や不動産など)を無償で受け取った際に課税される税金です。 生前贈与とは、自分が生きている間に財産を贈与することです。相続とは違い、自分が亡くなった後に財産が相続人に渡るのではなく、生きている間に財産を譲渡します。 今回のケースでは、持ち家を息子さんや奥様へ無償で名義変更する行為が贈与に該当します。
持ち家の評価額が約1400万円と仮定します。贈与税の計算は、まず基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は年間110万円です(令和6年1月現在)。 1400万円から110万円を引いた1290万円が課税対象額となります。 この課税対象額に税率を掛けて贈与税額を算出します。税率は、贈与額や受贈者との関係によって異なります。 例えば、直系尊属(親など)から子への贈与は、一定の金額までは税率が低く設定されていますが、それ以上の金額については累進課税(贈与額が多いほど税率が高くなる)となります。 正確な税額は、税務署の税額計算サイトなどを利用するか、税理士に相談する必要があります。 しかし、今回のケースでは、概算で110万円~170万円程度の贈与税が発生する可能性が高いと考えられます。 これはあくまで推定であり、正確な金額は税理士による計算が必要です。
贈与税の課税に関する法律は、贈与税法です。この法律に基づいて、贈与税の税率や計算方法、申告方法などが定められています。 贈与税の申告は、贈与を受けた翌年3月15日までに税務署へ行う必要があります。 申告を怠ると、延滞税が課せられる可能性があります。
贈与税の基礎控除は、年間110万円です。 しかし、これは1年間の贈与の合計額が110万円を超えた場合に課税されるという意味ではなく、110万円までは非課税という意味です。 つまり、1400万円の贈与であれば、110万円を超える部分が課税対象となります。 また、複数年に分けて贈与を行うことで、税負担を軽減できる場合があります。
贈与税の計算は複雑で、個々の状況によって大きく変わる可能性があります。 正確な税額を算出するためには、税理士に相談することを強くお勧めします。 税理士は、贈与税の申告手続きについてもサポートしてくれます。 また、節税対策についてもアドバイスをもらえます。
贈与税の計算が複雑な場合、または節税対策を検討したい場合は、税理士への相談が必須です。 特に、高額な財産の贈与や、相続対策と絡めた贈与を検討する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 間違った手続きをしてしまうと、後から大きな損失を被る可能性があります。
持ち家を名義変更する際には、贈与税が発生します。 その金額は、評価額、基礎控除、税率などによって変動します。 正確な税額を計算し、適切な手続きを行うためには、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。 早めの相談で、安心できる名義変更を実現しましょう。
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