
- Q&A
6年前の増築と所有権一部移転登記:土地建物売却・相続への影響と税金問題を徹底解説
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①固定資産税の納税通知書が2通届くようになり、1通は私名義、もう1通は私の名前に「外1名」と記載されています。「外1名」が親の増築部分だとしたら、なぜ親名義の通知書ではないのか疑問です。
②土地建物を売却する際、私だけでは売却できないのでしょうか?
③親が死去した場合、増築部分の5分の2は相続税の対象となるのでしょうか?
まず、不動産の所有権について理解しましょう。所有権とは、不動産を自由に使う、収益を得る、処分する権利のことです(所有権:不動産に対する最も広い権利)。 通常、土地や建物は、一人の所有者(単独所有)がいますが、複数人で所有することも可能です(共有)。 今回のケースでは、増築によって建物が共有状態になったと考えられます。 「所有権一部移転」登記は、不動産の所有権の一部を別の者に移転する登記です。 例えば、建物の5分の2を親に「移転」したということは、建物全体の所有権をあなたと親で5分の2と5分の3で共有することになったということです。 共有不動産では、各共有者は自分の持分に応じて権利を行使します。
質問者様のケースでは、建物の5分の2の所有権が親に移転しています。これは、増築部分の所有権が親にあることを示しています。 増築部分の面積が35㎡で全体の面積が93㎡(58㎡+35㎡)なので、5分の2は、面積比ではなく、所有権の割合を表していると考えられます。
今回のケースは、不動産登記法(不動産の権利関係を登記簿に記録する法律)と固定資産税法(不動産に課税する法律)が関係します。 登記簿に記載された所有権の割合が、法律上の権利関係を決定します。 固定資産税は、所有者の名義で課税されます。 共有不動産の場合、各共有者の持分に応じて課税されるのが一般的ですが、実際には管理者名義で課税されるケースもあります。
「所有権一部移転」という表現から、増築部分だけが親の所有物と誤解されがちですが、実際には建物の全体が共有状態になっています。 所有権の割合は、面積比とは必ずしも一致しません。 また、固定資産税の納税通知書が2通届くのは、共有状態を反映している可能性が高いです。
①固定資産税:税務署に問い合わせて、納税通知書の発行理由を確認しましょう。共有不動産の場合、管理者名義で課税されることが多く、質問者様が管理者になっている可能性があります。
②売買:土地建物を売却する際は、親の同意が必要になります。共有者の同意なく売却することはできません。
③相続:親が死去した場合、増築部分の5分の2は相続財産となり、相続税の課税対象となります。相続税の計算は複雑なので、税理士に相談することをお勧めします。
不動産登記や相続税の計算は複雑です。 疑問点や不安な点がある場合は、不動産登記士(登記に関する専門家)や税理士(税金に関する専門家)に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、トラブルを回避できます。
今回のケースでは、建物の所有権が共有状態になっていることが重要です。 共有状態では、売却や相続手続きに他の共有者の同意が必要になります。 固定資産税や相続税についても、専門家に相談して正確な情報を把握することが大切です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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