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6年後に発覚した相続放棄!上申書の書き方と注意点【相続問題の解決】

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【背景】
【悩み】
相続放棄とは、故人(被相続人(ひそうぞくにん))の遺産を一切受け継がないことを、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申し立てる手続きのことです。相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間(じゅくりょきかん))に手続きをするのが原則です。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)も一切相続しなくて済みます。
相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
今回のケースでは、すでに相続開始から3ヶ月以上が経過しているため、原則通りには相続放棄の手続きはできません。
しかし、相続放棄ができる可能性はあります。
重要なのは、なぜ3ヶ月という期間を超過してしまったのか、その理由を裁判所に説明することです。
具体的には、相続放棄が必要になった事情や、今まで相続について知らなかった事情などを、上申書に詳しく記載する必要があります。
今回のケースでは、兄から「相続するものはない」と伝えられていたことが、期間を過ぎてしまった理由として考えられます。
この場合、兄の発言を信じていたこと、最近になって財産の存在を知ったことなどを、客観的な証拠(例:兄とのやり取りの記録など)とともに説明することが重要です。
相続放棄に関する主な法律は、民法です。
民法915条には、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をすることができると定められています。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
民法916条には、相続人が、相続開始を知らなかったために、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合でも、その理由によっては、相続放棄が認められる可能性があると定められています。
今回のケースでは、この916条に該当するかどうかが、重要なポイントになります。
多くの人が誤解しがちなのは、相続放棄の手続きは、一度行うと撤回できないということです。
相続放棄が認められると、その後の手続きで覆すことは原則としてできません。
また、相続放棄は、相続人全員が行う必要はありません。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったことになるため、他の相続人に影響を与えることはありません。
今回のケースのように、長期間経過した後に相続放棄をする場合、裁判所は非常に慎重に判断します。
そのため、自己判断で手続きを進めるのではなく、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
上申書を作成する際には、以下の点に注意しましょう。
上申書の具体的な記載例としては、以下のようなものが考えられます。
「被相続人である父○○(氏名)が死亡した際、兄○○(氏名)から、父の財産は全て処分されており、相続するものはないと説明を受けました。そのため、相続に関する手続きは不要であると認識し、手続きを行いませんでした。しかし、最近になって、父の遺産が存在することを知り、相続放棄の手続きが必要となりました。
兄の説明を信じ、相続に関する手続きを怠ってしまったこと、深くお詫び申し上げます。」
この例はあくまでも一例であり、個々の状況に合わせて、詳細な内容を記載する必要があります。
今回のケースのように、3ヶ月の期間を超過してしまった場合、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
弁護士は、相続放棄に関する専門知識を持っており、個々の状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。
また、上申書の作成をサポートしてくれるため、裁判所に納得してもらいやすくなります。
弁護士に相談することで、相続放棄が認められる可能性を高めることができます。
また、相続放棄以外の選択肢(限定承認など)についても、検討することができます。
弁護士費用はかかりますが、相続問題を解決するための費用として、検討する価値は十分にあります。
今回のケースでは、相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまっていますが、諦める必要はありません。
重要なのは、遅延の理由を具体的に説明し、裁判所に納得してもらうことです。
上申書には、事実関係を正確に記述し、証拠を添付することが重要です。
専門家(弁護士など)に相談することで、相続放棄が認められる可能性を高めることができます。
また、相続に関する他の選択肢についても、検討することができます。
相続問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
一人で悩まず、専門家に相談することを検討しましょう。
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