- Q&A
6年未満の退去でも現状回復費用は安くなる? 賃貸借契約の疑問を解決!

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
【悩み】
賃貸物件を借りて退去する際、借りていた部屋を元の状態に戻すための費用を「現状回復費用」と言います。これは、借り主が故意または過失(不注意など)で部屋を傷つけたり、汚したりした場合に、その修繕にかかる費用を負担するというものです。
ただし、通常の使用による損耗(例えば、家具の設置による壁のへこみ、日焼けによるクロスの変色など)は、借り主の負担ではなく、貸し主が負担するのが一般的です。これは、建物の価値が時間の経過とともに減少する「減価償却」という考え方に基づいています。
現状回復費用の負担範囲は、賃貸借契約書に詳しく記載されています。契約書の内容をよく確認することが重要です。
6年未満での退去の場合でも、現状回復費用が安くなる可能性はあります。しかし、一概に「5年半だから安くなる」とは言えません。
重要なのは、建物の状態と、契約内容です。例えば、タバコのヤニやペットによる傷など、借り主の過失による損傷があれば、修繕費用が発生します。一方、通常の使用による損耗であれば、費用を負担する必要はありません。
また、賃貸借契約書に、退去時の費用負担に関する特約(特別な取り決め)がある場合は、その内容に従うことになります。契約書をよく確認し、不明な点は貸し主に確認しましょう。
現状回復に関する基本的なルールは、国土交通省が定める「原状回復のガイドライン」に示されています。このガイドラインは、賃貸借契約におけるトラブルを未然に防ぎ、公平な解決を図るために作られました。
ガイドラインでは、通常の使用による損耗と、借り主の故意・過失による損耗を区別し、それぞれの費用負担の考え方を示しています。このガイドラインは法的拘束力はありませんが、多くの賃貸借契約で参考にされています。
また、民法(契約に関する基本的な法律)では、借り主は借りたものを元の状態に戻して返還する義務があると定められています。この義務に基づいて、現状回復費用が発生する場合があります。
よくある誤解として、「6年住めば現状回復費用は無料になる」というものがあります。これは、必ずしも正しくありません。
6年以上住んだとしても、借り主の過失による損傷があれば、修繕費用を負担する必要があります。例えば、壁に大きな穴を開けてしまった場合や、水漏れを起こしてしまった場合などです。
逆に、6年未満の入居であっても、通常の使用による損耗であれば、費用を負担する必要はありません。重要なのは、経過年数だけでなく、建物の状態と、損傷の原因です。
退去時の費用を抑えるためには、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士など)に相談することをおすすめします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック