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6年間丁寧に暮らしたのに!敷金返還で揉めないための徹底解説

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敷金からクリーニング代や修繕費を引かれた場合、残額が妥当かどうか判断できません。また、大家さんの対応の悪さが敷金返還に影響するのか不安です。
敷金(しききん)とは、賃貸借契約において、賃借人(借主)が貸主(大家さん)に預けるお金のことです。家賃の滞納や、物件の損傷に対する担保として機能します。 一方、敷金の返還は、契約終了時に物件の状態を確認し、損耗(物件の劣化)や損傷(故意または過失による破損)の状況に応じて行われます。 損耗は、通常の使用による劣化であり、ある程度の償却(しょうきゃく)(減価償却のようなものと考えてください)は認められます。 しかし、損傷は、賃借人の責任において修繕が必要となります。
質問者さんのケースでは、6年間丁寧に居住され、損傷がないと伺っています。 換気扇や浴室などの清掃も自ら行われたとのことですので、通常の使用による損耗分のみが敷金から差し引かれる可能性が高いです。 不動産屋が「敷金で賄える」と言った発言は、あくまで推測であり、法的根拠があるわけではありません。 クリーニング代約3万円と、考えられる軽微な修繕費を差し引いたとしても、13万円の敷金から全額返還されない可能性は低いと言えます。
敷金に関するルールは、主に民法(みんぽう)(日本の法律の基本となる法律)で定められています。 具体的には、民法617条に「賃借人は、賃貸物の現状回復義務を負う」と規定されています。 現状回復とは、物件を借りた時の状態に戻すことではありません。 「通常の使用による損耗」を差し引いた状態に戻すことが求められます。 つまり、経年劣化による損耗は、賃借人の責任ではありません。
「現状回復」という言葉から、借りた時の状態に完全に戻さなければならないと誤解する人が多いです。 しかし、前述の通り、通常の使用による損耗は、賃借人の責任ではありません。 経年劣化による汚れや傷は、償却の対象となります。 ただし、故意または過失による損傷は、賃借人の責任となります。
敷金返還をめぐるトラブルを避けるためには、証拠をしっかり残しておくことが重要です。 入居時の物件の状態を写真や動画で記録しておきましょう。 退去時の清掃状況も同様に記録しておけば、トラブル発生時の証拠として役立ちます。 また、大家さんとのやり取りは、メールや書面で残すようにしましょう。
大家さんとの交渉が難航したり、敷金返還額に納得できない場合は、弁護士や不動産会社などに相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。 特に、大家さんの対応が悪く、修繕対応が遅れたなどの事実があれば、その点を主張することで、有利に交渉を進めることができる可能性があります。
6年間、丁寧に暮らした結果、物件に大きな損傷がないのであれば、敷金の大部分が返還される可能性が高いです。 しかし、不動産会社や大家さんの対応によっては、トラブルになる可能性もあります。 証拠をしっかり残し、必要であれば専門家に相談することで、円滑な敷金返還を実現しましょう。 今回のケースでは、写真や動画、メールなどの証拠を提示することで、交渉を有利に進めることができるでしょう。 また、大家さんの対応の悪さについても、記録があれば、交渉材料として活用できます。
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