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60代再婚の祖父の相続問題!痴呆と後妻、相続放棄の噂…遺産相続の手続きと注意点

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祖父の痴呆状態での預金引き出しや名義変更が無効になる可能性や、相続手続き全般について詳しく知りたいです。また、後妻の言動や相続放棄の噂についても不安です。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)が、法律で定められた相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続人は、民法(みんぽう)によって定められており、配偶者(はいぐうしゃ)と直系血族(ちょっけいけつぞく:子、孫、父母など)が優先されます。
今回のケースでは、祖父の相続人は、後妻と、認知されている子供である質問者のお父様と叔父様となります。先妻とは50年以上音信不通とのことですので、相続権はありません。
祖父が亡くなる5年前から痴呆(ちほう:認知症)を患っていたとのことですが、痴呆状態であっても、本人の意思表示(いしひょうじ)能力(判断能力)が完全にないとは限りません。
もし、祖父の意思表示能力がなかったと判断できれば、痴呆状態以降の預金引き出しや名義変更は無効とされる可能性があります。ただし、これを証明するには、医師の診断書や、取引時の状況証拠などを集める必要があります。
また、後妻が近所の人に「父と叔父が相続放棄した」と噂しているとのことですが、相続放棄(そうぞくほうき)は、相続開始(そうぞくかいし:相続人が相続権を取得する時点)から3ヶ月以内に家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申述(しんじゅつ)しなければなりません。
父と叔父が本当に相続放棄したのかどうか、家庭裁判所に確認する必要があります。
このケースでは、主に民法(相続に関する規定)と相続税法(相続税に関する規定)が関係します。
民法は、相続人の範囲、相続分の割合、相続放棄の手続きなどを規定しています。相続税法は、相続財産の評価方法や税金の計算方法などを規定しています。
痴呆状態だからといって、全ての行為が無効になるわけではありません。 本人の意思表示能力の有無が重要です。 意思表示能力の有無は、個々の状況によって判断されるため、専門家の意見を聞くことが大切です。
まずは、弁護士に相談し、現状を正確に把握することが大切です。弁護士は、相続手続きの進め方、必要な書類の収集、後妻への対応など、適切なアドバイスをしてくれます。
また、祖父の預金通帳、不動産登記簿(とうきぼ)、遺言書(いごんしょ)があれば、それらを弁護士に提出しましょう。 痴呆状態での取引が無効であることを主張するためには、医師の診断書や取引時の状況証拠などを集める必要があります。
相続手続きは、法律の知識や手続きに不慣れな人が行うと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、今回のケースのように、痴呆状態、後妻の言動、相続放棄の噂など、複雑な要素が絡んでいる場合は、弁護士などの専門家に相談することが非常に重要です。
相続問題は、感情的な問題になりがちですが、冷静に対処することが大切です。弁護士などの専門家の力を借りながら、必要な手続きを一つずつ進めていきましょう。 特に、痴呆状態での取引の有効性、相続放棄の有無については、専門家のアドバイスなしに判断することは危険です。 証拠をしっかりと集め、法的根拠に基づいて対応することで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
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