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60代独身女性が所有するアパートの遺贈:兄への相続回避と遺言作成のポイント
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兄に相続させずに、恵まれない方々の支援団体などに遺贈したいが、アパートの一部に兄夫婦が居住しているため、遺言作成の方法がわからない。アパートの持分をどのように遺贈できるのか、また、遺言書を作成する際にどのような点に注意すべきかを知りたい。
まず、遺言とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく制度です。遺言によって、法律で定められた相続分とは異なる割合で財産を相続させることができます。遺言には、自筆証書遺言(全て自筆で作成)、公正証書遺言(公証役場で作成)、秘密証書遺言(自筆で作成し、それを公証役場に保管)など、いくつかの種類があります。
今回のケースでは、アパートという不動産が問題となります。不動産は、土地や建物など、動かせない財産です。不動産の所有権は、登記(不動産登記法に基づき、所有者を公的に記録する制度)によって証明されます。
遺贈とは、遺言によって、相続人以外の人に財産を贈与することです。相続人は、法律上の親族ですが、遺贈によって、誰にでも財産を贈与できます。
質問者様は、アパートの自分の持分を遺贈したいと考えていらっしゃいます。アパート全体を所有しているわけではなく、部分的に所有している状態でも、自分の持分を遺贈することは可能です。
具体的には、遺言書の中で、アパートのどの部分を、どの団体に遺贈するのかを明確に記述する必要があります。例えば、「アパートのうち、賃貸中の3部屋の賃貸権を○○団体に遺贈する」といったように、具体的な範囲を指定する必要があります。
また、兄が居住している部分について、兄が買い取ることを希望する場合は、その旨も遺言書に明記し、買い取り価格についても合意しておくことが重要です。
* 民法:相続、遺言、遺贈に関する基本的なルールを定めています。
* 不動産登記法:不動産の所有権の登記に関する法律です。遺贈によって所有権が移転する際にも、登記が必要になります。
「アパートの一部を遺贈する」という点で、誤解されやすい点があります。それは、アパート全体を売却して現金化してから遺贈する必要はないということです。遺言書で明確にアパートの持分を指定すれば、その持分がそのまま遺贈の対象となります。
遺言書を作成する際には、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、質問者様の状況を踏まえ、最適な遺言書の作成方法をアドバイスしてくれます。
例えば、アパートの持分をどのように記述すれば明確になるか、兄との間でトラブルが発生した場合の対処法など、具体的なアドバイスを受けることができます。
* アパートの共有関係が複雑で、遺言の内容を正確に記述できない場合。
* 兄との間で、遺贈の内容について合意が得られない場合。
* 遺言書の作成方法や法的効力について不安がある場合。
専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して遺言を残すことができます。
* アパートの自分の持分は遺贈可能です。
* 遺言書では、遺贈する部分(例:賃貸中の3部屋の賃貸権)を具体的に記述する必要があります。
* 兄との間で、居住部分の取り扱いについて合意があれば、それも遺言書に明記しましょう。
* 複雑なケースでは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
この解説が、質問者様だけでなく、多くの方の参考になれば幸いです。 相続や遺言は、専門的な知識が必要な分野です。疑問点があれば、専門家への相談を検討しましょう。
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