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60年以上前の抵当権!住宅ローンの完済後も残る抵当権抹消の手続きと費用について徹底解説
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60年以上も前の古い抵当権が、なぜ残っているのか?また、相続と抵当権抹消の手続きに時間と費用がかかり、非常に困っています。手続きの方法や費用について詳しく知りたいです。
抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産を差し押さえる権利のことです(担保権の一種)。 借金が返済されると、抵当権は消滅します。 しかし、今回のケースのように、手続き上の問題で抵当権が消滅していない場合があります。 抵当権は登記簿(不動産の所有権や権利関係を記録した公的な帳簿)に記録されます。 登記簿に記録された抵当権は、たとえ借金が返済されていても、抹消登記(登記簿から抵当権の記録を削除すること)の手続きを行わない限り、法的効力(法律上の効果)を持ち続けます。 そのため、昭和29年の古い抵当権も、抹消登記が行われていない限り、現在も有効な抵当権として残っているのです。
質問者様のケースでは、昭和29年に設定されたJAからの抵当権が、何らかの理由で抹消登記されていません。 そのため、住宅ローンの抵当権抹消と同時に、この古い抵当権の抹消登記手続きを行う必要があります。 この手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。 司法書士は、登記手続きの専門家であり、必要な書類の作成や提出、登記所の対応などを行います。
抵当権の抹消手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。 この法律は、不動産の権利関係を明確にし、安全な取引を確保するための法律です。 抵当権の抹消登記は、この法律に従って行われる必要があり、手続きに不備があると、抹消が認められない可能性があります。
抵当権にも時効(一定期間権利を行使しないと、権利を失う制度)がありますが、抵当権の時効は、債権(借金)の時効とは異なります。 債権の時効は、一般的に10年ですが、抵当権の時効は、債権の時効が完成した後でも、一定期間は有効です。 そのため、60年以上経過していても、自動的に消滅するとは限りません。
抵当権抹消手続きは、専門知識が必要なため、司法書士に依頼することを強くお勧めします。 司法書士は、必要な書類の作成から登記申請まで、手続き全般を代行してくれます。 費用は、司法書士によって異なりますが、10万円程度は妥当な範囲と言えるでしょう。 複数の司法書士に相談し、費用や手続き内容を比較検討することをお勧めします。
相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、弁護士や税理士など、他の専門家への相談も必要となる場合があります。 特に、相続に関する争いがある場合や、高額な財産を相続する場合などは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
60年以上前の抵当権は、放置すると、不動産の売買や相続などに支障をきたす可能性があります。 早急に司法書士に相談し、抹消登記の手続きを行うことが重要です。 費用はかかりますが、将来的なトラブルを回避するためには、必要な投資と言えるでしょう。 不明な点があれば、専門家に相談し、適切な手続きを進めてください。
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