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60歳以上の親から相続時精算課税を活用した不動産と預金の別々贈与は可能?
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両親から不動産と預金を別々の年度に贈与することは可能でしょうか?例えば、今年は不動産を、来年は預金を贈与するといった形です。相続時精算課税の制度上、問題はないか心配です。
相続時精算課税制度は、生前に財産を贈与する際に贈与税を支払わず、その贈与財産を相続時に相続税の計算に加える制度です。贈与税の支払いを回避しつつ、相続税対策を行うことができる点が大きなメリットです。この制度を利用するには、贈与者(親)と受贈者(子など)が、贈与契約書に「相続時精算課税の適用を受ける」旨を明記する必要があります。
質問にあるように、不動産と預金を別々の年度に贈与することは、相続時精算課税制度上、問題ありません。贈与する財産の性質は問われません。 不動産を今年、預金を来年と、分けて贈与しても、それぞれに相続時精算課税の適用を受けることができます。ただし、年間の贈与額には上限がありますので注意が必要です。
この制度は、日本の贈与税法に基づいています。贈与税法では、相続時精算課税の適用要件や、年間贈与額の上限などが規定されています。 専門的な知識がないと、制度の活用が難しくなる可能性があります。
相続時精算課税は贈与税を支払わない制度ですが、贈与税の納税義務が完全に免除されるわけではありません。 年間贈与額の上限を超えた場合、超過分について贈与税を納付する必要があります。また、相続時精算課税を選択した財産は、相続税の計算において相続財産に加算されます。
相続時精算課税の適用を受けるためには、贈与契約書にその旨を明記することが必須です。契約書の作成は、税理士などの専門家にお願いすることをお勧めします。 また、贈与する財産の評価についても専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に不動産は、評価額の算定が複雑な場合があります。
相続税対策は、個々の状況によって最適な方法が異なります。複雑な財産構成や、高額な財産を相続する見込みがある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、節税効果を最大化し、将来的なトラブルを回避することができます。
相続時精算課税は、生前贈与による相続税対策として有効な制度です。不動産と預金を別々に贈与することも可能です。しかし、年間贈与額の上限や、贈与契約書の重要性などを理解した上で、適切に活用することが大切です。専門家のアドバイスを得ながら、ご自身の状況に最適な相続対策を進めていきましょう。
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