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60歳夫婦の相続対策!再婚家族の遺産相続放棄と遺言書の書き方徹底解説

【背景】
* 60歳女性と61歳男性の夫婦で、再婚して15年になります。
* 質問者には息子がおり、一緒に暮らしています。
* 夫には前妻との間に2人の子供がいます。
* さまざまな事情があり、夫が亡くなった後、夫の前妻の子2人には相続放棄してもらいたいと考えています。
* 生前相続放棄はできないことを知っています。
* 遺言書に「亡き後は遺産相続放棄する」と一筆書いてもらうことを考えています。

【悩み】
夫が亡くなった後の相続について、夫の前妻の子2人に相続放棄してもらえるのか、遺言書に相続放棄の意思表示を記載しても有効なのか、不安です。 どのようにすれば、夫の前妻の子2人に相続放棄してもらえるのか知りたいです。

遺言書と相続放棄の組み合わせで対応可能ですが、専門家への相談が必須です。

相続と相続放棄の基本

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、車など)や債務(借金など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が死亡した時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続財産・債務の全てを放棄できる制度です。生前放棄はできません。

今回のケースへの対応策

ご質問のケースでは、ご主人が亡くなった後に、前妻のお子様2名に相続放棄をしてもらいたいということですね。生前相続放棄はできないため、ご主人が亡くなった後に、相続人である前妻のお子様2名に相続放棄の手続きをしていただく必要があります。 ただし、遺言書で相続財産の全てを質問者様に相続させるように記載することで、前妻のお子様2名への相続分をゼロにすることが可能です。

遺言書の作成と相続放棄の連携

遺言書には、相続財産をどのように分配するかを記載します。 今回のケースでは、ご主人が遺言書で、全ての財産を質問者様に相続させる旨を明記することで、前妻のお子様2名への相続分をなくすことができます。その後、前妻のお子様2名が相続放棄をする必要はありません。 ただし、遺留分(一定の割合で相続人が最低限受け取れる権利)の侵害に当たらないように、注意深く作成する必要があります。

遺留分侵害の注意点

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続分のことで、法定相続人の権利を守るための制度です。 遺言書で遺留分を侵害するような内容にすると、遺留分を侵害された相続人から、遺留分減殺請求(不足分の請求)を受ける可能性があります。 ご主人の遺言書を作成する際には、遺留分を考慮し、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

実務的なアドバイス

まず、信頼できる弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。複雑な相続問題をスムーズに進めるためには、専門家の知識と経験が不可欠です。 彼らは、遺言書の適切な作成方法、遺留分の計算、相続放棄の手続きなど、あらゆる面でサポートしてくれます。 また、ご主人の財産状況を把握し、相続税の申告についても相談しましょう。

専門家への相談が不可欠な理由

相続問題は、法律の知識や手続きに精通していないと、トラブルに巻き込まれる可能性が高いです。 特に、再婚家族など複雑な状況では、専門家のアドバイスなしに解決するのは非常に困難です。 間違った手続きをしてしまうと、時間や費用だけでなく、精神的な負担も大きくなってしまいます。

まとめ

ご主人が亡くなった後の相続において、前妻のお子様2人に相続放棄をしてもらいたいというご希望は、遺言書と相続放棄の組み合わせによって実現できる可能性があります。しかし、遺留分や相続税など、複雑な法律問題が絡むため、弁護士や司法書士といった専門家に相談し、適切な手続きを進めることが非常に重要です。 専門家のサポートを得ながら、安心して相続手続きを進めていきましょう。 早めの相談が、トラブル防止につながります。

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