• Q&A
  • 60歳男性の離婚と財産分与:アパート経営と相続財産を巡る複雑なケース

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

60歳男性の離婚と財産分与:アパート経営と相続財産を巡る複雑なケース

【背景】
59歳男性で、22歳から勤続した会社を定年前に退職し、現在はアパート経営をしています。親はすでに他界しており、相続した不動産(自宅、アパート、別荘)と金融資産1億円を保有しています。婚姻中に形成した財産は約5000万円で、これは自宅の建て替えに使われました。退職金2800万円は企業年金で受領予定です。離婚を検討しており、財産分与の方法に悩んでいます。

【悩み】
婚姻中に形成した財産(約5000万円+退職金2800万円)の財産分与について、自宅は売却したくないため、どのように分与すべきか悩んでいます。自宅の建て替え費用に充てられた5000万円は、どのように評価されるのでしょうか?また、相続財産である金融資産1億円と自宅以外の不動産は、財産分与の対象となるのでしょうか?

婚姻財産と相続財産を明確に区分し、それぞれについて分与を検討する必要があります。

離婚と財産分与の基本知識

離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めるのが財産分与です。民法760条では、夫婦が協力して築いた財産は、離婚時に公平に分割するよう定めています。 この「夫婦が協力して築いた財産」を婚姻財産(こういんざいさん)といいます。 一方、結婚前に持っていた財産や、結婚後であっても一方のみに帰属する財産(例えば相続財産)は、原則として婚姻財産には含まれません。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、婚姻中に形成された約5000万円(自宅建て替え費用)と退職金2800万円が婚姻財産となります。 相続によって取得した金融資産1億円と自宅以外の不動産は、婚姻財産には含まれません。 自宅の建て替え費用は、たとえ建物として現存していても、その価値相当額を財産分与の対象として計算します。 つまり、自宅を売却しなくても、5000万円相当の財産を奥様と分与する必要があるということです。

関係する法律

民法第760条(財産分与)が関係します。この条文では、離婚の際に、夫婦が協力して築いた財産を公平に分割するよう定めています。 また、具体的な分与方法や割合は、夫婦間の合意、もしくは裁判所の判断によって決定されます。

誤解されがちなポイント:相続財産と婚姻財産

相続財産と婚姻財産は明確に区別する必要があります。 相続財産は、原則として財産分与の対象となりません。 質問者様のケースでは、親から相続した金融資産1億円と自宅以外の不動産は、奥様への財産分与の対象とはなりません。

実務的なアドバイスと具体例

自宅を売却せずに財産分与を行うには、いくつかの方法があります。例えば、質問者様が奥様に現金で5000万円を支払う、もしくは、他の不動産を売却して現金で支払うなどが考えられます。 また、退職金2800万円についても、半分を奥様に支払う必要があります。 具体的な分与方法は、弁護士などの専門家と相談して決定するのが望ましいです。

専門家に相談すべき場合

財産分与は複雑な手続きであり、専門家の助言なしに解決するのは困難な場合があります。特に、高額な財産が絡む場合や、夫婦間で合意形成が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ

離婚における財産分与は、婚姻財産を公平に分割することが原則です。相続財産は原則として対象外となります。 質問者様のケースでは、自宅建て替え費用5000万円と退職金2800万円が婚姻財産であり、その価値相当額を奥様と分与する必要があります。 高額な財産が絡むため、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。 専門家の適切なアドバイスを受けることで、円滑な離婚手続きを進めることができます。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop