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6000万円以下の相続財産!親名義の不動産と預貯金、相続税の申告は必要?不要?徹底解説

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相続税の申告が必要なのかどうか、また相続税自体が発生するのかどうかが分かりません。6000万円以下の場合は申告不要と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
相続税とは、亡くなった人の財産(相続財産)を受け継いだ人が、国に支払う税金です。 相続財産には、不動産、預貯金、株式、生命保険金など、様々なものが含まれます。 相続税の計算では、まず相続財産の総額から「基礎控除」と呼ばれる金額を差し引きます。 この基礎控除額を下回る場合は、相続税はかかりません。
2023年現在、基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なりますが、配偶者と子一人だけの場合は、一般的に5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(この場合2人)で計算され、7,000万円となります。 質問者さんの場合、相続財産が6,000万円以下であれば、基礎控除額(7,000万円)を下回るので、相続税はかかりません。
質問者さんのケースでは、相続財産が6000万円以下なので、相続税はかかりません。そのため、税務署への相続税の申告も不要です。
相続税に関する法律は「相続税法」です。この法律によって、相続税の課税対象となる財産、基礎控除額、税率などが定められています。 相続税法は複雑なため、専門家(税理士など)に相談するのが安心です。
「基礎控除額以下だから相続税はかからない」と「相続税は非課税」は、厳密には異なります。「非課税」はそもそも税金がかからないことを意味しますが、「基礎控除」は税金を計算する際に差し引かれる金額です。基礎控除額以下であれば、税金は「かからない」という結果になります。
相続税の申告は不要であっても、相続手続き全体をスムーズに進めるために、専門家への相談はおすすめです。 不動産の評価額の算出や、相続財産の分割方法など、専門家の知識が必要な場面が出てくる可能性があります。
相続財産に高額な不動産や株式、事業承継などが含まれる場合、また相続人が複数いる場合などは、相続税法の専門家である税理士に相談することを強くお勧めします。 複雑な手続きを間違えると、後々大きな問題になる可能性があります。 税理士は、相続税の申告だけでなく、相続手続き全般をサポートしてくれます。
6000万円以下の相続財産では相続税はかかりませんが、相続手続き全体をスムーズに進めるためには、税理士などの専門家に相談することが重要です。 特に、不動産の評価や相続財産の分割など、専門知識が必要な部分があります。 安心して相続手続きを進めるためにも、専門家の力を借りましょう。 相続は人生における大きな出来事の一つです。 専門家のサポートを受けることで、より円滑に、そして安心して手続きを進めることができるでしょう。
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