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64歳父からの生前贈与!相続税非課税でもかかる費用と売却時の税金徹底解説

【背景】
* 父(64歳)から生前贈与を受け、不動産を相続予定です。
* 父の希望する相続配分があり、相続時のトラブルを防ぎたいと考えています。
* 相続する不動産の評価額は1500万円と800万円の2つです。
* 相続税は非課税になると予想していますが、その他の費用が気になっています。

【悩み】
相続税は非課税でも、登記費用や不動産取得税、5年以内の売却時の税金がどれくらいかかるのか知りたいです。

登記費用約10万円、取得税約10万円、5年以内売却で譲渡所得税が発生。

生前贈与と相続税の基礎知識

相続税(相続税法)とは、亡くなった方の財産(相続財産)を受け継いだ人が支払う税金です。相続税の計算には、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に税率を掛けて計算します。 今回のケースでは、相続財産の評価額が2300万円と仮定し、基礎控除額(2024年1月1日現在、単独相続の場合5000万円)を大きく下回るため、相続税は非課税となります。

相続時精算課税制度とは、生前に贈与した財産について、贈与税ではなく相続税として課税する制度です。贈与を受けた時点で相続税を計算し、納税することで、将来の相続税の負担を軽減することができます。ただし、贈与を受けた年には贈与税はかかりません。

今回のケースへの直接的な回答

相続税は非課税となる見込みですが、不動産の贈与に伴い、以下の費用が発生します。

* **登記費用:** 不動産の所有権を移転する際に必要な費用です。不動産の価格や地域によって異なりますが、おおよそ10万円程度を見込んでおきましょう。
* **不動産取得税:** 不動産を取得した際に課税される税金です。取得価格の1.4%程度が目安で、今回のケースでは、1500万円の不動産であれば約21万円、800万円の不動産であれば約11.2万円となります。
* **5年以内売却時の譲渡所得税:** 5年以内に不動産を売却した場合、譲渡所得(売却価格-取得価格-諸経費)に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税の税率は、所得税の税率に準じます。

関係する法律や制度

* **相続税法:** 相続税の計算方法や納税義務などを定めています。
* **不動産登記法:** 不動産の所有権の登記に関する法律です。
* **地方税法:** 不動産取得税に関する規定があります。
* **所得税法:** 不動産の売却による譲渡所得に関する規定があります。

誤解されがちなポイントの整理

相続税が非課税だからといって、全ての費用が無料になるわけではありません。登記費用や不動産取得税は、相続税とは別に発生する費用です。また、5年以内の売却では譲渡所得税が発生することを理解しておくことが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

登記費用や不動産取得税の正確な金額は、不動産の所在地や規模、司法書士や税理士の費用などによって異なります。事前に司法書士や税理士に相談し、見積もりを取ることがおすすめです。 また、5年以内の売却を検討している場合は、譲渡所得税の試算を専門家に行ってもらうことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。特に、高額な不動産の贈与や売却を検討する場合は、税理士や司法書士に相談して、最適な手続き方法や税金対策についてアドバイスを受けるべきです。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続税が非課税であっても、生前贈与には登記費用、不動産取得税などの費用が発生します。また、5年以内の売却では譲渡所得税が課税されます。これらの費用を正確に把握し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 事前に税理士や司法書士に相談し、見積もりを取ったり、税金対策を検討することで、安心安全な手続きを進めることができます。

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