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7年前の口約束と未作成の賃貸契約書!相続した5棟の戸建賃貸、トラブル回避の方法は?
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* 7年前に父が亡くなり、父名義の戸建賃貸物件5棟を相続しました。
* 生前から父はJAに賃貸仲介を委託していました。
* 5棟のうち1棟(A物件)の賃貸契約書が見つからず、JAにも記録がありませんでした。
* A物件は、委任状(署名・押印なし)があるのみで、現在は借主の妻が習い事教室として使用しています。
* 1年前にJAに契約書作成を依頼しましたが、担当者の異動などで遅延し、ようやく作成されました。
* しかし、借主は「口約束で済んでいる」「契約書はいらない」と拒否反応を示しています。
【悩み】
* 生前の口約束は現在も有効なのか?
* JAの対応に落ち度はあるのか?
* 今後、トラブルを回避するために、どのような書類を作成したり、行動をとるべきなのか?
不安です。
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)とは、貸主が借主に物件を貸し、借主が貸主から家賃を支払う契約です。 民法(みんぽう)で規定されており、書面でなくても有効な契約となります。しかし、トラブルを防ぐためには、書面で契約を締結することが非常に重要です。 相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)(不動産、預金、有価証券など)が相続人に引き継がれることです。 相続が発生した場合、相続人は相続財産を承継(しょうけい)しますが、その中には賃貸借契約も含まれます。 相続によって貸主が変わる場合でも、既存の賃貸借契約は原則として有効に存続します。
生前の父と借主の間の口約束は、証拠がない限り、法的効力(ほうてきこうりょく)はほとんどありません。 裁判になった場合、借主の主張を立証(りっしょう)することは非常に困難です。 一方、JAには、仲介業務を適切に履行(りこう)する義務がありました。 契約書の未作成、担当者の対応の遅れなど、JAにも責任の一端があると言えるでしょう。
このケースでは、民法(特に賃貸借に関する規定)が関係します。 また、不動産登記(ふどうさんとうき)についても触れておく必要があります。不動産登記とは、不動産の所有者などを公的に記録する制度です。 今回のケースでは、土地や建物の所有権が相続によって移転(いてん)していることが、不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)に記録されています。
口約束は、証拠がないため、後々トラブルになりやすい点が大きなリスクです。 たとえ長年家賃が支払われていたとしても、口約束だけでは、契約の存在を証明することは困難です。 また、家賃の額や支払方法、契約期間なども曖昧(あいまい)なため、トラブルに発展する可能性が高いです。
まず、弁護士(べんごし)に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、法的観点から状況を判断し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。 次に、可能な範囲で証拠を収集しましょう。 例えば、家賃の支払明細書(しはらいめいさいしょ)、借主からの連絡記録などです。 A物件の利用状況についても、写真や動画などで記録しておくと有効です。
借主が強硬な態度をとっていることから、今後の交渉が難航する可能性があります。 法的紛争(ほうてきふんそう)に発展するリスクも否定できません。 弁護士に相談することで、法的リスクを軽減し、円満な解決を目指せる可能性が高まります。
今回のケースは、賃貸借契約書の作成が遅れたこと、そして生前の口約束を過信したことが、大きなトラブルにつながっています。 賃貸借契約は、書面で締結することが非常に重要です。 また、不動産に関するトラブルは、専門家の助けを借りることで、より円滑に解決できます。 弁護士への相談は、早期に行うほど、有利に事を運ぶ可能性が高まります。 将来のトラブルを防ぐためにも、契約書の作成と保管を徹底しましょう。
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