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70年以上借地している土地、相場1~2割での買取は可能?素朴な疑問を徹底解説

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70年以上借地している場合、本当に相場の1~2割で土地を買い取れるのか疑問に思っています。そのような権利があるのか、不動産取引に詳しい方の意見を聞きたいです。
まず、今回のケースで重要な「借地」と「借地権」の違いについて理解しておきましょう。
借地とは、他人の土地を借りて、そこに建物を建てることです。一方、借地権(しゃくちけん)は、借地をする権利のことです。この権利は法律で保護されており、借地人が安心して建物を所有し、利用できるようにするためのものです。
借地権には、大きく分けて2つの種類があります。
今回のケースでは、借地権がないという点が重要です。借地権がない場合、借地人は法律的な保護をあまり受けられず、地主との関係はより不安定になる傾向があります。
70年以上も土地を借りていたとしても、借地権がない場合、相場の1~2割で土地を買い取れるという法的根拠は非常に薄いです。弁護士がそのような見解を示したとのことですが、詳細な状況や法的解釈によって判断は異なるため、鵜呑みにするのは危険です。
一般的に、土地の価格は、需要と供給、立地条件、周辺の相場など、様々な要因によって決まります。長年利用していたという事実は、交渉材料にはなり得るかもしれませんが、それだけで著しく低い価格での買取を強制できるわけではありません。
地主が土地を売却する意思がある場合、交渉によって価格が決まることになります。その際に、これまでの利用状況や建物の価値などを考慮して、双方が納得できる価格を探ることになるでしょう。
借地に関する主な法律は、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)です。この法律は、借地権を持つ借地人の権利を保護し、安定した利用を可能にすることを目的としています。
しかし、今回のケースのように、借地権がない場合は、借地借家法の適用は限定的になります。借地借家法は、借地権を前提とした規定が多いため、借地権がない場合は、民法などの一般的な法律に基づいて判断されることになります。
例えば、長期間にわたって土地を借りていた場合、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)が黙示的に更新されていたと解釈される可能性はあります。しかし、更新されたとしても、借地権が発生するわけではありません。あくまでも、土地の利用を継続できるという程度の権利にとどまります。
長期間にわたって土地を利用していたという事実は、借地人の権利を主張する上で、ある程度有利に働く可能性があります。しかし、それはあくまでも交渉材料の一つであり、絶対的な権利を保障するものではありません。
よくある誤解として、「長年利用していたのだから、土地の所有権の一部がある」というものがありますが、これは誤りです。土地の所有権は地主にあり、借地人はあくまでも土地を借りて利用する権利を持っているに過ぎません。
また、「建物の価値が残っているから、土地を安く買い取れるはずだ」という考え方も、必ずしも正しくありません。建物の価値は、土地の価格とは別に評価されます。建物の価値が残っていたとしても、それは土地の価格に直接影響するわけではありません。
地主との交渉を進めるにあたっては、以下の点に注意しましょう。
具体例として、地主が土地の売却を希望し、借地人が土地の買取を希望する場合、不動産鑑定士に土地の価格を評価してもらい、その評価額をベースに交渉を進めることが考えられます。また、借地人が土地の買取資金を準備できない場合は、地主が建物を買い取るという選択肢も検討できます。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談する専門家としては、弁護士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などが考えられます。それぞれの専門家が、異なる視点から問題解決をサポートしてくれます。
今回のケースでは、借地権がない土地を長年借りていたとしても、相場の1~2割で土地を買い取れるという法的根拠は薄いという点が重要です。地主との交渉においては、専門家の意見も参考にしながら、双方が納得できる解決策を探ることが大切です。
今回のポイントをまとめると以下のようになります。
ご家族でよく話し合い、より良い解決策を見つけてください。
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