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70歳独身男性の遺産相続・贈与:親戚・友人への財産承継をスムーズに進める方法

質問の概要

70歳独身男性で、両親・兄弟姉妹・子供は皆亡くなっています。預貯金3000万円と田舎の価値のない不動産を持っています。亡くなった場合、親しい親戚2名と親しい友人1名に遺産を分け与えたいと考えています。親戚が相続人かどうかは不明ですが、友人への遺産の贈与は可能でしょうか?また、遺言作成にあたって弁護士と司法書士どちらに依頼するのが一般的で、手数料はどのくらいかかるのか、弁護士による横領を防ぐ方法なども知りたいです。

【背景】
* 70歳独身男性
* 両親、兄弟姉妹、子供はいない
* 預貯金約3000万円
* 田舎に価値のない不動産あり
* 親しい親戚2名、親しい友人1名に遺産を譲りたい

【悩み】
* 親戚が相続人かどうか不明
* 友人に遺産を贈与できるか
* 遺言作成の際の弁護士・司法書士の選択と手数料
* 弁護士による遺産横領を防ぐ方法
* 遺産相続・贈与に関する手続き全般

3000万円を3名に分割する遺言作成は、弁護士または司法書士に依頼。手数料はケースにより異なる。

遺産相続と遺贈の基礎知識

まず、相続と遺贈(ゆいぞう)の違いを理解しましょう。相続とは、法律で定められた相続人が、被相続人(亡くなった人)の遺産を承継することです。相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、法律で順位が決まっています。質問者様の場合、相続人がいないため、法律上の相続人はいません。(民法第886条)。

一方、遺贈とは、被相続人が遺言によって、特定の人に財産を贈与することです。相続人ではない人にも財産を残せるのが特徴です。質問者様が友人にも財産を残したいと考えているのであれば、遺言書を作成し、遺贈によって財産を贈与するのが適切です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は相続人がいないため、ご自身の財産は国庫に帰属することになります。しかし、遺言書を作成することで、親戚や友人へ財産を承継することができます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成方法や法的効力に違いがあります。特に、公正証書遺言は、公証役場で作成するため、偽造や紛失のリスクが低く、安全と言われています。

関連する法律と制度

今回のケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関わってきます。特に、遺言に関する規定(民法第966条~1006条)は重要です。遺言書の作成には、法律の知識が必要となるため、専門家への相談が推奨されます。

誤解されがちなポイントの整理

「遺産贈与」という表現は、正確ではありません。贈与は生前に行う行為で、相続は死後に発生する行為です。質問者様の意図は、遺言によって財産を贈与すること(遺贈)です。

また、相続人以外への財産分与は、遺言によってのみ可能です。遺言がない場合、財産は国庫に帰属します。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

遺言書の作成は、弁護士または司法書士に依頼するのが一般的です。弁護士は法律全般に精通しており、複雑なケースにも対応できます。司法書士は、比較的簡潔な遺言書の作成を得意としており、費用も弁護士より抑えられることが多いです。どちらに依頼するかは、遺言の内容や複雑さ、費用などを考慮して決定しましょう。

手数料は、弁護士・司法書士ともに、依頼内容によって大きく変動します。数万円から数十万円かかるケースもあります。事前に費用について確認することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺言書の作成は、法律的な知識が必要であり、誤った作成は、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。特に、複雑な財産内容や相続人の関係が複雑な場合は、必ず専門家(弁護士または司法書士)に相談しましょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続人はいないため、遺言書を作成して親戚・友人へ財産を承継する必要がある。
* 遺言書の作成は、弁護士または司法書士に依頼するのが一般的。
* 手数料はケースによって異なるため、事前に確認が必要。
* 複雑なケースやトラブル回避のため、専門家への相談が強く推奨される。

今回のケースでは、遺言書を作成することが、ご自身の意図を実現するための最も確実な方法です。専門家の力を借り、安心して財産承継を進めてください。

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