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70歳超え再婚後の相続対策!死別後の財産相続はどうなる?
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もし夫が亡くなった場合、夫が再婚前に所有していた不動産や動産は、私に相続されるのでしょうか?相続対象外になるものもあるのでしょうか?不安なので教えてください。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、動産など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。(民法相続)。相続人は、配偶者、子、親などです。 70歳を過ぎての再婚であっても、法律上は通常の相続と変わりません。
ご質問のケースでは、夫が亡くなった場合、原則として夫が再婚前に所有していた不動産や動産も、あなたの相続対象となります。 ただし、これは夫が遺言を残していない場合です。
日本の相続は、民法(特に第900条以降)によって規定されています。この法律では、相続人の順位や相続分の割合などが定められています。 配偶者は、第一順位の相続人です。 つまり、お子様がいらっしゃらない場合、配偶者であるあなたは、夫の全財産を相続する可能性が高いです。
生前贈与(贈与税法)とは、人が生きているうちに財産を無償で譲渡することです。 相続とは異なり、贈与は生前に財産を移転させるため、贈与された財産は相続財産には含まれません。 もし、夫が再婚前に子供などに財産を贈与していた場合は、相続財産からその分が差し引かれます。
夫が遺言書を作成しているかどうかを確認することが非常に重要です。遺言書があれば、その内容に従って相続が行われます。 遺言書がない場合は、民法の規定に従って相続が行われます。 また、相続手続きは複雑なため、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
相続手続きは、法律や税金に関する知識が必要で、非常に複雑な場合があります。 特に、不動産の相続や高額な財産の相続の場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。 相続税の申告や遺産分割協議など、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
70歳を過ぎての再婚後、配偶者の死別後の相続は、法律や手続きの複雑さから不安を感じやすいものです。 今回のケースでは、夫の再婚前の財産も相続対象となる可能性が高いですが、遺言書の存在や生前贈与の有無によって状況は変化します。 不安な点があれば、迷わず司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。 専門家のサポートがあれば、安心して相続手続きを進めることができます。
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