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70歳近い父親が亡くなった時、私(成人)は相続財産を相続できる?借金は?

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父親が亡くなった場合、私に相続財産はありますか?また、父親の借金は私に及ぶのでしょうか?印鑑を勝手に使われる心配はありますか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、有価証券など)や権利義務(借金など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 相続人は、民法(日本の法律)で定められており、配偶者、子、父母などが該当します。 質問者様は、父親の子どもであるため、相続人となります。 たとえ長年連絡を取っていなくても、法律上は相続権があります。
質問者様は、父親の相続人として、父親の財産を相続する権利があります。 しかし、同時に父親の借金も相続することになります。 借金は、相続財産から差し引かれた後、残った分が相続財産として受け取れます。 借金の方が財産より多い場合は、相続財産はゼロとなり、借金を返済する義務は発生しません。ただし、相続放棄をすることで、財産と借金の両方を放棄することも可能です。
相続に関する法律は、主に民法(日本の法律)に規定されています。 民法では、相続人の範囲、相続分の計算方法、相続放棄の方法などが詳しく定められています。 相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
父親の印鑑を勝手に使われる心配は、相続開始前(父親が存命)であればあります。 しかし、父親が亡くなった後は、相続手続きの中で、相続人が財産を管理することになります。 勝手に印鑑が使われることはありません。 相続手続きには、戸籍謄本(戸籍の写し)や遺産分割協議書など、複数の書類が必要になります。
借金が多いと予想される場合、相続放棄を検討することをお勧めします。 相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)することで行えます。 相続放棄をすれば、父親の財産と借金の両方を受け継ぐことを放棄でき、借金の返済義務から解放されます。 ただし、相続放棄には期限がありますので、注意が必要です。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合が多いです。 特に、遺産に不動産が含まれている場合や、相続人に争いがある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
父親が亡くなった場合、質問者様は相続人として相続財産を相続する権利を持ちます。 しかし、借金も相続することになるため、借金の額を把握し、必要に応じて相続放棄を検討することが重要です。 相続手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。 相続放棄には期限がありますので、相続開始を知った際には、速やかに専門家にご相談ください。
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