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7000万円で不動産購入!相続税と贈与税のからくりを徹底解説~親からの資金援助と不動産の名義変更~

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親からもらったお金で買った不動産が、親の死亡時に相続税の対象になるのかどうか、そして相続税の調査期間がどのくらいなのかを知りたいです。
まず、相続税と贈与税について、基礎から理解しましょう。
相続税とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続人が相続する際に、国に納める税金です。
一方、贈与税とは、生前に財産を贈与(無償で譲渡)した際に、贈与者(財産を渡した人)が国に納める税金です。
今回のケースでは、親から子への7000万円の資金援助が、贈与に該当する可能性が高いです。贈与されたお金で不動産を購入したとしても、その不動産は、実質的に親からの贈与を受けた財産とみなされる可能性があります。
親が亡くなった際に、お子さんが所有する不動産が相続税の対象となる可能性は高いです。なぜなら、不動産購入資金が親からの贈与であり、その贈与が申告されていないからです。 贈与税の申告をしていなくても、相続税の計算においては、その贈与があったとみなされ、相続財産に加算される可能性があります。
関係する法律は、主に相続税法と贈与税法です。
* **相続税法**: 亡くなった人の財産の相続について定めた法律です。相続税の課税対象、税率、申告方法などが規定されています。
* **贈与税法**: 生前に財産を贈与した場合の税金について定めた法律です。贈与税の課税対象、税率、申告方法などが規定されています。
これらの法律では、贈与された財産は、贈与された時点から贈与を受けた人の財産となりますが、相続税の計算においては、一定の期間遡って贈与があったとみなされる場合があります。
よくある誤解として、「贈与税を払わなかったから、相続税にも関係ない」という考えがあります。しかし、これは誤りです。贈与税の申告漏れがあったとしても、相続税の計算においては、その贈与があったとみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
例えば、親から7000万円の贈与を受け、そのお金で1億円の不動産を購入した場合、相続税の計算では、その不動産の評価額に加え、贈与された7000万円も相続財産に加算される可能性が高いです。相続税の税率は、相続財産の額によって変動します。
贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年3月15日です。もし、過去に贈与があったにもかかわらず申告していなかった場合は、税務署に相談することをお勧めします。
相続税と贈与税は複雑な法律であり、専門知識がないと正確な判断が難しい場合があります。特に、高額な財産が絡む場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、税金対策を立てることができます。
親から資金援助を受けて不動産を購入した場合、たとえ贈与税を申告していなくても、相続税の対象となる可能性があります。相続税の調査期間は原則として相続開始前3年間です。高額な財産が絡む場合は、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 相続税・贈与税は複雑なため、専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、将来のリスクを軽減できます。
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