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7000万円で購入した土地付き中古住宅売却!税金・費用は?キャピタルロスと相続後の売却手続きを徹底解説

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土地と建物の売却益に対して、どのような税金がかかるのか不安です。売却益から税金が差し引かれた金額が手元に残るのか、それとも売却金額全額が手元に残るのか知りたいです。また、売却手続きに付随して、他に費用がかかるのか不安です。
不動産を売却して利益が出た場合(譲渡益)、その利益に対して税金がかかります。これを「譲渡所得税」といいます。 譲渡益は、売却価格から取得費(取得費とは、不動産を購入した際に支払った金額や、購入後にかけた費用(修繕費など)のことです。)と譲渡費用(譲渡費用とは、不動産を売却する際に発生する費用(仲介手数料、広告宣伝費など)のことです。)を差し引いて計算します。
今回のケースでは、取得費は7000万円、譲渡費用は解体費用200万円と仲介手数料などが考えられます。売却価格が3000万円なので、単純計算では大きな譲渡損失(譲渡損失とは、不動産の売却で損失が出た状態のことです。)となります。
質問者様のケースでは、売却価格が取得費を大きく下回っているため、譲渡所得税はかかりません。しかし、解体費用や仲介手数料などの譲渡費用は、売却代金から差し引かれるため、手元に残る金額は3000万円を下回ります。
* **所得税法**: 不動産の譲渡による所得は、所得税法に基づき課税されます。譲渡益があれば課税、譲渡損失であれば損失の繰越控除が可能です。
* **登録免許税**: 不動産の売買には登録免許税がかかります。これは、不動産の所有権の移転を登記する際に支払う税金です。金額は売買価格の1.5%です。
* **不動産取得税**: 不動産を購入した際に支払う税金ですが、今回のケースでは売却なので関係ありません。
* **「キャピタルロス」は税金がかからないわけではない**: キャピタルロス(キャピタルロスとは、資産の売却によって生じる損失のことです。)は税金がかからないわけではありません。譲渡損失の扱いとなり、他の所得と損益通算(損益通算とは、所得税の計算において、所得と損失を相殺することです。)ができます。ただし、今回のケースのように、損失が大きく、他の所得と相殺しても税金が発生しない可能性が高いです。
* **相続と譲渡は別**: 相続によって土地の名義が変更された後、売却する行為は別個の取引として扱われます。相続税は既に納税済みと仮定します。
売却前に、不動産会社に査定を依頼し、正確な売却価格を把握することが重要です。また、税理士に相談し、譲渡費用や税金に関する正確な計算を行いましょう。解体費用は事前に見積もりを取り、複数の業者から比較検討することをお勧めします。
相続や不動産売却は複雑な手続きを伴うため、税理士や不動産会社などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続後の名義変更や譲渡所得税の計算など、専門知識が必要な部分については、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな手続きを進めることができます。
* 売却益に譲渡所得税がかかるかどうかは、売却価格と取得費、譲渡費用との関係で決まります。今回のケースでは、大きな譲渡損失である可能性が高く、譲渡所得税はかかりません。
* 解体費用や仲介手数料などの譲渡費用は、売却代金から差し引かれます。
* 不動産売却は複雑な手続きを伴うため、税理士や不動産会社などの専門家に相談することが重要です。
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