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75歳超の母と叔母が相続放棄!孫である私が相続する際の注意点と手続き

【背景】
* 祖母が亡くなりました。
* 祖母の夫は既に他界しており、娘(私の母と叔母)が二人います。
* 母と叔母は75歳を超えており、相続を放棄したいと考えています。
* 祖母の財産は土地(100平米)、銀行預金、生命保険金(200万円)です。
* 生命保険金の受取人は生前に祖母が私を指定しており、既に受け取っています。
* 死亡届は済んでいます。

【悩み】
相続放棄の手続きと、相続税や贈与税の有無について知りたいです。具体的に何から手続きすれば良いのか不安です。

相続放棄の手続きから開始し、相続財産を確定後、相続税の申告を検討しましょう。

相続放棄の手続き

まず、母と叔母は相続放棄の手続きを行う必要があります。相続放棄とは、相続人が相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です(民法第1000条)。この3ヶ月は、相続開始を知った日から起算されます。相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所へ申述書を提出することから始まります。申述書には、相続放棄を希望する理由や、相続財産の状況などを記載する必要があります。 専門の法律家(弁護士や司法書士)に依頼するのが確実です。

相続財産の確定

相続放棄が認められた後、次に相続財産の確定を行います。祖母の財産は土地、預金、既に受け取った生命保険金です。土地の評価は、不動産鑑定士に依頼するのが一般的です。預金残高は銀行の残高証明書で確認できます。生命保険金は既に受け取っているので、この手続きは不要です。

相続税の有無

相続税の課税対象となるのは、相続開始時の相続財産の価額です。相続税の基礎控除額(2023年現在、5,000万円)を超える部分についてのみ課税されます。土地の評価額と預金、生命保険金の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで、相続税の申告が必要かどうかが判断されます。

贈与税の有無

生命保険金については、既に受取人として受け取っているため、贈与税はかかりません。生前に受取人が指定されていた場合、相続財産とはみなされず、贈与税の対象外となります。

誤解されがちなポイント

相続放棄は、相続財産を一切受け取らないことを意味します。 相続放棄後、相続財産を処分する権利は放棄した相続人にはありません。また、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。

実務的なアドバイス

相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士、司法書士)に相談することを強くお勧めします。特に、土地の評価や相続税の申告など、専門知識が必要な手続きは、専門家に依頼することで、スムーズかつ正確に手続きを進めることができます。

専門家に相談すべき場合

相続財産の規模が大きく、相続税の申告が必要となる場合、相続人の間で遺産分割協議が難航する場合、相続放棄の手続きに不安がある場合などは、専門家に相談することが重要です。専門家の的確なアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。

まとめ

75歳を超える母と叔母が相続放棄し、孫であるあなたが相続する場合、まず母と叔母が相続放棄の手続きを行う必要があります。その後、相続財産を確定し、相続税の申告が必要かどうかを判断します。生命保険金は贈与税の対象ではありません。相続手続きは複雑なため、専門家への相談がおすすめです。

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