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8年前の父の遺産相続、今更でも受け取れますか?相続と贈与の違いを徹底解説!

【背景】
・8年前に父が亡くなり、相続が発生しました。
・当時、私は嫁いでいたため、相続は後回しにして母が管理することにしました。
・相続分は現金のみです。
・現在、相続について改めて手続きを進めたいと考えています。

【悩み】
・8年経過後の相続は可能なのか?
・遺産分割協議書を作成すれば問題ないのか?
・母は贈与と考えているが、相続と贈与の違いは何なのか?
・相続をせずに贈与として受け取ることは可能なのか?その場合の手続きは?

はい、可能です。遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めましょう。

テーマの基礎知識:相続と贈与の違い

まず、相続と贈与の違いを理解することが重要です。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に法律によって移転することです。一方、贈与とは、生前に財産を無償で他人に譲渡することです。

相続の場合、相続開始(被相続人が死亡した時点)から原則10年以内に相続放棄(相続する権利を放棄する)しない限り、相続権は消滅しません。つまり、8年前の相続であっても、まだ相続手続きを行うことができます。

贈与の場合、贈与税(贈与された財産に対して課税される税金)の申告が必要になる場合があります。贈与税の課税は、贈与を受けた側の負担となります。

今回のケースへの直接的な回答:8年前の相続手続き

質問者様は、8年前に相続を後回しにしたものの、相続権は消滅していません。現在、相続手続きを進めることは可能です。そのためには、まず、遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めるための合意書です。この協議書を作成し、相続税の申告(相続税がかかる場合)と相続登記(不動産などの相続がある場合)を行うことで、正式に相続手続きが完了します。

関係する法律や制度:民法と相続税法

相続に関する法律は、主に民法(相続に関する規定)と相続税法(相続税に関する規定)です。民法では、相続人の範囲や相続分の割合などが定められています。相続税法では、相続税の課税対象や税率などが定められています。

誤解されがちなポイント:相続と贈与の混同

相続と贈与は、全く異なる制度です。相続は法律によって自動的に財産が移転するのに対し、贈与は当事者間の合意によって財産が移転します。質問者様が「相続する」と言っている以上、それは贈与ではなく相続です。母が「贈与」と考えているとしても、相続放棄をしない限り、相続手続きを進めることができます。

実務的なアドバイスと具体例:遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成する際には、相続財産の明細(現金の金額など)、相続人の氏名・住所、相続分の割合などを記載する必要があります。相続人全員の署名・押印が必要です。もし、相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な相続の場合

相続財産に不動産が含まれている場合、高額な現金がある場合、相続人間で争いがある場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:相続手続きは可能、専門家への相談も検討を

8年前の相続であっても、相続権は消滅していません。遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めることが可能です。ただし、手続きが複雑な場合や相続人同士で意見が合わない場合は、専門家に相談することをお勧めします。相続と贈与の違いを理解し、適切な手続きを進めることで、円滑な相続を実現しましょう。

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