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8年間放置!死者名義の建物の所有権、相続と時効の複雑な関係を徹底解説

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父名義のまま放置されている建物の現在の所有権者が誰なのか知りたいです。F女、D男、E女の共有になるのかな?と素人考えでは思いますが、登記の変更がされていないことや、相続人が亡くなっていることなどから、実際はもっと複雑な状況になっているのではないかと不安です。
まず、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人へ移転することです。)と時効(時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合、その権利が消滅する制度です。)について理解しておきましょう。
相続は、法律で定められた相続人が、被相続人の財産を相続する権利を有します。今回のケースでは、A男の相続人は、妻B女と3人の子供(C男、D男、E女)です。 A男の死後、相続手続きが行われず、建物(甲物件)の所有権は相続人全員に共有で移転したとみなされます(民法第887条)。
時効には、消滅時効と取得時効があります。消滅時効は、債権(債権とは、お金を貸したり、物を売買したりといった取引から生じる権利のことです。)の行使を一定期間怠ると、その債権が消滅する制度です。取得時効は、他人の不動産を一定期間占有し、所有者であるかのように振る舞うことで、所有権を取得できる制度です(民法第162条以下)。今回のケースでは、取得時効が関係してくる可能性があります。
A男の死後、甲物件の相続登記が行われなかったため、B女、C男、D男、E女の4人で共有状態になっていました。その後、B女とC男が亡くなったため、現在では、D男、E女、そしてC男の妻であるF女の3人で共有状態にあると推測されます。ただし、F女が長年甲物件を占有し、固定資産税を支払っていることから、取得時効の成立の可能性も否定できません。
* **民法:**相続、共有、取得時効に関する規定。
* **不動産登記法:**不動産の所有権の登記に関する規定。
* **固定資産税の納付が所有権を証明するわけではない**:固定資産税を納付しているからといって、所有権があるとは限りません。あくまで、納税義務があることを示すだけです。
* **取得時効の成立には条件がある**:取得時効が成立するには、善意(善意とは、権利関係について、不正な行為や悪意がない状態のことです。)、平穏(平穏とは、他人の妨げを受けずに占有している状態のことです。)、公然(公然とは、秘密裏ではなく、誰でもわかるように占有している状態のことです。)の占有が20年間必要です。
現状を明確にするためには、法務局で甲物件の登記簿謄本を取得し、現在の所有権状況を確認することが重要です。また、相続手続きを改めて行うか、弁護士や司法書士に相談して、取得時効の成立可能性や今後の対応についてアドバイスを受けることをお勧めします。
相続や不動産に関する法律は複雑です。今回のケースのように、相続登記がされていない、相続人が複数いる、取得時効の可能性があるなど、複雑な状況の場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを行い、トラブルを回避できます。
* 死者名義のまま放置された建物は、相続人全員の共有となります。
* 取得時効の成立可能性も考慮する必要があります。
* 法務局で登記簿謄本を取得し、現状を確認することが重要です。
* 専門家への相談がトラブル回避に繋がります。
この解説が、質問者の方だけでなく、多くの方の理解に役立てば幸いです。 相続や不動産に関する手続きは複雑なため、専門家の力を借りることを検討しましょう。
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